「資本金1円」「取締役1名」
で株式会社は設立できます!
今までは会社設立を妨げていた大きな問題である
「会社の資本金をどう準備するか」
「法人設立の手続きの煩雑さ」
「株式会社の機関設計をどうするか」
の3つが、新会社法の誕生(平成18年5月施行)によってほぼ解決されています。
新会社法では、
「資本金1円」
「取締役1名」で株式会社を設立できるようになり、
「払込金の保管証明書が不要」
「類似商号の規制緩和」
などによって法人設立の手続きもスムーズになったからです。
つまり、法人設立の手続きに関する問題がネックとなり、これまで法人化を躊躇していた個人にとっても、株式会社が簡単につくれるようになったということです。














