皆さんこんにちわ、蝦名事務所の伊藤です。
タイトルにありますが、バイクに乗る際のヘルメット着用の話をしたいと思います。
以前にもお話しましたが、大型バイクを買い、初めてローンという十字架を背負いました。まぁ住宅ローン比べれば私の十字架は、ネックレスで首にかけられる程度ですが、それなりにお財布が厳しい状況です。(シューズ、バック、ウェア等々買うと更にorz)
さて、先週日曜日に、芦別~南富良野へツーリングに行ってきました。そこで、ヘルメットを被らず「トライク」に乗っている人を見かけたのです。
※「○○ナムスパ○ダー」が有名ですが、某アーティスト「○○ナムスタイル」とは一切関係ありません。
「三輪は、ヘルメット着用義務はなし」と、漠然と私も思っていたのですが、気になったので少し調べてみました。
道路運送車両法(施行規則)では、総排気量が250 cc を超えるものは、二輪の小型自動車定義されていますが。道路交通法施行規則第2条で、自動車の種類が定義されており、普通自動車と確認できます。(トライクは三輪であり、二輪ではないため)
以上の事より、トライクは普通自動車の扱いになり、ヘルメット着用の義務はないという訳ですね。
ただし、これにも例外があり、二輪になってしまうトライクもあるのですが、それは次回にお話ししたいと思います。
趣味全開のお話になってしまいましたが、もうしばらくお付き合いください。
それでは今日はこのへんで。
道の駅にて、音楽をガンガン鳴らして、トライクを走り回っている輩を見ると悲しくなる、夏の季節。