スタッフ日記/ 未分類

士業の実力差

  2023/03/23    未分類

 

 

 

 

 

 

Aimパートナーズ総合会計事務所です。

 

 

「士業の実力差」とはどういったところに現れるでしょうか。

 

 

お客様が初見でそれを正確に見抜くことは難しいことかもしれません。

 

 

人と人ですから相性もありますし、表層的な部分だけでは何ごとも本質を見抜くのは難しいかと思います。

 

 

我々がお仕事をしていくうえで最も大切なことは、条文や判例等を理解しておくことではありません。

 

 

まずは商売(取引)を良く知っておき、関係者の心理を推測できることにつきます。

 

 

そのうえで、それに適用される法律条文、関係する判例等を理解しておくことが求められます。

 

 

そしてそうした取引等に関する法律の適用関係を極めて冷静に分かりやすく説明することができることでしょう。

 

 

感情的にならずに毅然と根拠を提示し、しっかりとした理屈に基づく紳士的な態度を持ち、相互に尊重しあえる信頼関係の構築に努力をおしまずできることが大切なことであると思います。

 

 

杓子定規に事例を当てはめるのではなく、人の心の機微や商売の背景まで読み取る必要があります。

 

 

人としての人格は最低限ですが、決めつけや偏見、早合点、説明力の無さ、おごりは商売おいて通用しないことを知っている士業を選びましょう。

 

 

問合せ

Aimパートナーズ総合会計事務所

 

世界最高水準の相続税

  2023/03/22    未分類

 

 

 

 

 

 

 

Aimパートナーズ総合会計事務所です。

 

 

日本の相続税は世界の中で比較するとどの程度なのでしょうか。

 

 

日本ではどんなお金持ちでも相続を3度繰り返せばほぼ無くなってしまう、とも言われています。

 

 

実際のところはどうなのでしょうか。

 

 

検討してみましょう!

 

 

【目次】

 

◆ 日本の相続税率の変遷

 

 

◆ 世界主要国の相続税率

 

 

◆ おわりに

 

 


 

 

◆ 日本の相続税率の変遷

 

・1905年(明治38年)

日本に相続税が導入、日露戦争の戦費調達のためでした。

欧米などにならって導入され、当初は臨時的なものとされていましたが、結果として相続税はそのまま存続しています。

 

・1950年

シャウプ勧告、GHQの意向により財閥への財産集中を避けるため相続税率を90%に設定

 

・1952年

最高税率は70%に軽減

 

・2003年

税率を50%に設定

 

・2023年現在

現在の最高税率は55%(2015年改正より)

 

◆ 世界主要国の相続税率

 

 

日本の最高税率55%、基礎控除額3,600万円にたいし、世界の主要国は、

 

・フランス

最高税率45%、基礎控除額1,430万円

 

・アメリカ

最高税率40%、基礎控除額15億3,900万円

 

・イギリス

最高税率40%、基礎控除額5,297万円

 

・ドイツ

最高税率30%、基礎控除額5,720万円

※ 相続人数は仮定、為替は直近相場で概算

 

国によって相続税に対する考え方は様々であり、課税方式に関しても遺産課税方式、遺産取得課税方式などがあり、基礎控除額に関しても各国により異なります。

 

 

しかしこうして比較してみると日本はやはり相続税に関して負担が重いと言えるでしょう。

 

 

ちなみに相続税がかからない国もあります。

 

 

例えば、中国、マレーシア、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、スウェーデンなどがそうです。

 

 

◆ おわりに

 

こうしてみると他国へ資産を移して相続税を免れようするのも理解ができます。

 

しかし2017年の税制改正によって、海外に資産を移転して相続税を免れるためには、その国に被相続人と相続人が相続発生の10年以上前から居住していることが条件となっています。

 

相続税回避のために、住み慣れた地域や国を離れ、慣れない生活をして過ごすことはかなりハードルが高いと言えるでしょう。

 

自分は耐えることができても同伴する家族が音をあげることもあるでしょう。

 

実行は慎重に検討したうえで行うことが必要だと思います。

 

 

 

お問合せ

Aimパートナーズ総合会計事務所

 

 

 

取扱に困る空き家問題

  2023/03/20    未分類

 

 

 

 

 

Aimパートナーズ総合会計事務所です。

 

 

相続した親の家などは相続人が住むアテがなければ賃貸するか、売却するかしなければ多くは空き家になってしまいます。

 

 

人口が増加し続ける世の中では不動産は資産として十分に魅力があり活用できる資産と言えたのでしょうが、人口が減り続けることが明確な現在では必ずしも資産とはいえません。

 

 

そこで売却を検討する際に問題となるのが税金の問題です。

 

 

空き家を売却した際の税金と、2016年に税制改正で創設された空き家の譲渡に関する特例を見ていきましょう。

 

 

【目次】

 

◆ 空き家の売却にかかる税金

 

 

◆ 空き家の譲渡所得3,000万円特別控除制度

 

 

◆ おわりに

 

 


 

 

◆ 空き家の売却にかかる税金

 

 

通常、不動産を売却した場合には、売却価額から物件を取得した際の取得額、譲渡の際にかかった譲渡費用(仲介手数料など)を差し引いた額が譲渡所得とされ、譲渡年の1月1日時点において

 

① 短期譲渡(所有期間5年以下であれば所得税と住民税を合わせて39.63%の税率)

 

② 長期譲渡(所有期間5年超であれば所得税と住民税を合わせて20.315%の税率)

 

 

となっています。

 

空き家の場合はほとんどが長期譲渡だと思いますが、例えば相続で取得した場合など親の代、あるいはご先祖様の代から代々所有してきたような家であれば当時の取得額を確認するための売買契約書などが見当たらないこともままあります。

 

税法上は、取得額が不明の場合は原則一律で売却価額の5%が取得費として計算されます。

 

 

そうなると売却価額のほとんどが課税対象となり、多額の譲渡所得税がかかることとなってしまいます。

 

 

こういったこともネックとなり空き家がそのまま放置されことに・・・・・・・

 

◆ 空き家の譲渡所得3,000万円特別控除制度

 

 

国は2016年の税制改正で、相続で取得した空き家の譲渡の際には一定の要件を満たす限り譲渡所得から最高3,000万円の控除を認めるという制度を創設しました。

 

 

この控除が利用できればかなりの税金の軽減となります。

 

 

しかしこの特別控除の要件は大変複雑で、かつすべてを満たしていないと控除が受けられないため注意が必要です。

 

① 対象となる空き家の譲渡時期

相続発生後3年を経過した日の属する年の12月31日までの譲渡

 

 

② 旧耐震制度で建築された空き家(1981年「昭和56」年5月31日以前に建築された空き家)

国は耐震に関して危険性が高そうな空き家を優先的に解決しようと考えています。

 

 

③ 被相続人が1人で居住していた家

相続人と同居していた場合などは認められません。

 

 

④ 相続発生から譲渡までに賃貸に用いられていない家

あくまでも空き家が対象であるため賃貸などに出されていたものは×です。

 

 

⑤ 一億円以下での売却

高額な物件は対象となりません。

 

上記に加え、名義が共有の場合や現状のままの売却や更地渡しの際には気をつけるべきルールがあります。

 

◆ おわりに

 

上記のように複雑な制度ですが、活用できれば税金の負担は大きく変わります。

 

ご自身が抱える空き家にこの特例が使えるかどうかしっかりと検討しましょう。

 

売却できるかどうかは相手があってのことですので何とも言えませんが、もし売却が困難であっても自治体などが運営している「空き家バンク」なども利用してみてはいかがでしょうか。

 

 

お問合せは

Aimパートナーズ総合会計事務所まで

 

 

 

税金に関するペナルティ(加算税制度)とは

  2023/03/17    未分類

 

 

 

 

Aimパートナーズ総合会計事務所です。

 

税金には各種のペナルティ制度があります。申告しなかったり、期限を守らなかったり、内容が誤っていた場合などに課せられます。

どういったものがあるか見ていきましょう!

 

 

【目次】

 

◆ 加算税の種類

 

 

◆ 賦課されるケース

 

 

◆ おわりに

 

 


 

◆ 加算税の種類

 

 

加算税は、「申告納税制度の定着と発展を図るため、申告義務が適正に履行されない場合に課されるもので、一種の行政制裁的な性格を有する」とされています。

 

どのようなものがあるでしょうか。

 

① 過少申告加算税

期限内申告について税務調査などで修正申告や更生があった場合に課されます。

増えた税額に対し10%、多額の場合はその部分は15%になる場合もあります。

 

② 無申告加算税

申告を期限までにしておらず期限後に申告、決定処分があった場合にかかります。

本税に対し15%、50万円を超える部分に関しては20%が追加で加算税としてかかります。

 

③ 不納付加算税

源泉徴収所得税などを期限までに納付しなかった場合にかかります。

期限までに納めるべきであった金額の10%がかかります。

 

④ 重加算税

こちらは不正と言えるような仮想隠蔽行為があった場合にかかります。

過少申告加算税、不納付加算税に代えて、納めるべき本税の35%、無申告加算税に代えて40%も加算税としてかかります。

 

 

◆ 賦課されるケース

 

 

様々なケースがありますが、人それぞれ、その時の事情はいろいろありますから、やむを得ないような正当な理由がある場合もあるかと思います。

自然災害などで申告どころでない、資料が全て滅失してしまったようなケースもあります。

税務署が認めるような正当な理由があれば、これら加算税は不適用となり課されなかったり、軽減されるケースもあります。

税務調査で発覚してこれら加算税を賦課されるケースも多いでしょう。

 

 

 

◆ おわりに

 

ちょっと忘れていて・・・・・、面倒だからあとでいいや・・・・、これくらい分からないでしょ・・・。

 

あとで思わぬしっぺ返しをくらわないように注意が必要です。

 

きちっと申告していれば払わないですんだ加算税の負担もときには大きなものとなります。

 

他にも延滞税もありますので、きちっと正しく納税申告を行いましょう。

 

 

相談はこちら(Aimパートナーズ総合会計事務所)

グローバル化する課税逃れ

  2023/03/16    未分類

 

 

札幌のAimパートナーズ総合会計事務所です。

最近では社会のグローバル化にともなって富裕層にしろ企業にしろ、海外を使った課税逃れが増えています。

海外に移住することも珍しくなくなった昨今、海外を使った課税逃れをご紹介します。

 

【目次】

 

◆ タックスヘイブンとは

 

◆ 課税逃れ、資産隠しの事例

 

◆ おわりに

 


 

 

◆ タックスヘイブンとは

タックスヘイブンとは税金がほとんどかからない国や地域のことをいいます。

海外を使った節税や脱税でもっともオーソドックスな方法は海外に居住地を移転することです。

世界のおもなタックスヘイブンはこちらです ↓

・香港

・シンガポール

・リヒテンシュタイン

・スイス

・ルクセンブルク

・マルタ

・ジャージー

・ジブラルタル

・アイルランド

・英領バミューダ諸島

・英領ヴァージン諸島

・パナマ

・バハマ

・英領ケイマン諸島

・ドミニカ

・グレナダ

・アメリカ(デラウェア州・ネヴァダ州)

 

◆ 課税逃れ、資産隠しの事例

日本の所得税は、海外に居住している人に関して、日本からの収入にのみ所得税がかかります。

ですので日本からの収入が無い人は日本の所得税がかかりません。

もちろん海外転居先ではその先の税法に従いますので現地で所得税を払うケースもありますが、前述の通りタックスヘイブンではほとんど税金がかからないということになります。

所得税が無税とまではいかなくとも単に日本と比較して所得税が安い国はたくさんありますから差額だけ安くなるケースもあります。

しかし非居住者として認められるにはただ住民票を移すだけでは当然ダメです。

諸々の要件を満たしたうえで生活や仕事の実態が海外でなければなりません。

そのうえで日本の所得税や住民税がかからなくなります。

過去、小泉純一郎総理の時代に総務大臣だった方も本当は日本で生活しているのに外国に住居を移して住民税を払っていない疑惑をかけられた方もおりました。

住民税は市区町村が徴税しますので納税者の生活実態まで確認してときには追跡することは難しいのが現実でしょう。

タックスヘイブンは税金が安いだけではなく、秘密資産の隠匿場所としても利用されます。

「パナマ文書」や「パラダイス文書」も聞き覚えのある方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。

最近ではOECDの策定により各国が参加して互いの国の国民が海外に預けている資産について一定の条件の下で開示するようになっています。

海外隠し資産も今後は各国の協力体制により大分把握できるようになっています。

下記は参考までに。

・アップル(実効税率9.8%)

・amazon(年間売上10兆円以上、支払税額200億円程度)

etc‥‥‥‥

 

◆ おわりに

日本では5,000万円超の海外資産を持つ人は「国外財産調書」の提出が義務付けられています。(罰則有り)

「移転価格税制」という制度も取り入れられています。

これは簡単に言うと海外に子会社がある企業が不当な取引をしてタックスヘイブンなどの国にグループの利益を移転した場合、取引額を妥当な額に修正して税金の計算をしなおす、という制度です。

移転価格税制をめぐっては「適正な取引額」というもの自体の認定が難しいため企業と課税庁が争う事案も多くみられます。

良品企画、ホンダ、三菱商事、三井物産etc‥‥‥‥

海外への移住などをご検討の方もご注意を!

 

 

ご相談はこちらhttps://office-ebina.com/

ホームページ上の「写真」「映像」「文章」などの内容を無断転載・転用を固くお断りいたします。