みなさん、こんにちは。
札幌の税理士・海事代理士蝦名事務所の今です。
令和と改元されてから早1カ月が過ぎました。
大きな混乱もなくすんなりと新元号を受け入れられた感じがします。
そんな中、平成の印字が残ったものは訂正しなければいけないかと
気にされている方もいるのではないでしょうか。
国税庁では、基本的には元号の表記が『平成』となっていても当面は
有効なものとして取り扱われるそうです。
例えば源泉所得税の納付書は、毎月納付先なら平成を残し年内なら01と記載、
納期の特例の適用を受けている先なら、納期区分欄の表記は平成を残し
31/01から01/06と記載となります。
新元号の印字がされた納付書は10月以降に配布される予定とのことです。
今日はこの辺で。
また明日。