皆さんこんにちは!
税理士・社会保険労務士・海事代理士・行政書士
蝦名事務所の横野と申します。
本日は今話題の働き方改革について書きます。
色々と改正点はありますが、来年度(2019年4月1日~)からの主な改正は以下の3つです。
① 時間外労働の上限規制
② 有給休暇の確実な取得
③ 不合理な待遇差の禁止
です。
①の場合、中小企業は2020年度からなので多少猶予がありますが、36協定の締め付けが強化されることは間違いないと思うので今から準備しておくのが吉です。
②は年10日以上付与されるすべての労働者に対して5日以上有給休暇を取得させる必要があります。仮に従業員に年5日以上有給休暇を取得させれなかった使用者は30万円以下の罰金規程がありますので、こちらも早めの準備が必要です。また、有休管理台帳の作成が義務となりますのでこちらも注意が必要です。
③は正社員と非性労働者等の不合理な待遇差を禁止するものです。
個人的には②についての対応を早急にすべきと考えています。
就業規則を見直したい会社様はまさに「今」だと思いますので、お困りの際はお気軽に弊所までお問い合わせ下さい。
それではまた明日。
働き方改革
2019/01/30 ここだけの話