みなさん。こんにちは。
蝦名事務所の吉田です。
今日は平成30年施行見込みの改正宅建業法で話題のインスペクションについて触れたいと思います。
そもそもインスペクションとは、調査・審査を意味する英単語ですが、改正宅建業法では特にホームインスペクションのことを言います。
宅建業者は媒介契約時、重要事項説明時、売買契約締結時にインスペクションが実施されているかどうかの説明や売主や買主から求められた時に紹介する等の措置をとらなければならなくなります。
すでに国交省から「既存住宅インスペクション・ガイドライン」が出されているのでご参考にされてください。
では、また明日。