皆さんこんにちは。
蝦名事務所の横野と申します。
今回は雇用保険です。
雇用保険と言えば皆さんのイメージは失業給付ではないでしょうか。
仕事を辞め、ハローワークに行くと一定の条件のもと給付を受けることが出来ます。
実務的に多く受ける相談は「どのような条件のもと失業給付をうけられるか」です。
これは離職理由によって変わります。
自己都合退職の場合
・自己都合退職の場合はすぐに離職票を持ってハローワークに行ってもすぐに給付は受けられません。
原則3ヶ月の給付制限がかかります。基本的に手続き後待期期間の7日間のあと給付制限の3ヶ月はお待ちいただくこととなります。また、過去2年間を通算して1年以上の被保険者期間がなければ受給資格は得られません。
会社都合退職の場合
・会社都合(事業縮小による解雇等)の場合は3ヶ月の給付制限はありません。待期期間の7日は通常通り消化しますが、その後は認定日に本人の口座に失業手当が給付されます。被保険者期間も過去1年で半年以上あれば受給資格を得られるので、自己都合退職の場合と比べると優遇されています。
まとめると自己都合退職は1年以上の被保険者期間が必要で、給付制限がかかります。
会社都合は給付制限がなく半年以上の被保険者期間があれば受給資格を得ます。
時期的に入退社の手続きが多い時期ですが、ハローワークの窓口は非常に込んでいます。失業された方はお早めにハローワークへ行くことをお勧めいたします。
ちなみに私は失業給付を受けたことがありません。高年齢求職者給付金の年齢まで頑張りたいです。
それではまた明日。