知人が退職を考えており、会社に申出をしたところ就業規則違反(90日前申し出)として違約金として100万円の請求をされました。どうやら労働契約書に違約金条項があるようです。この場合支払い義務はありますか?
労働基準法第十六条に抵触しますので、違約金条項は無効となります。したがって違約金の支払い義務はございません。
知人が退職を考えており、会社に申出をしたところ就業規則違反(90日前申し出)として違約金として100万円の請求をされました。どうやら労働契約書に違約金条項があるようです。この場合支払い義務はありますか?
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