労働保険とは、「労働者災害補償保険(一般に労災保険と言います)」と「雇用保険」を総称した言葉になります。
事業主は労働者を雇い入れた場合、労災保険成立の届出、一定基準を満たすと雇用保険に加入する義務があります。
業務中や通勤中に事故・災害にあって、ケガをしたり、病気になったり、体に障害が残ったり、
死亡した場合などに保障を行う制度です。
労働者が失業した場合、次の仕事が見つかるまでの間、基本手当(失業保険)等を支払います。
また、事業主に支給される助成金や、労働者に支給される雇用継続の給付制度もあります。
ホームページ上の「写真」「映像」「文章」などの内容を無断転載・転用を固くお断りいたします。
社会保険
社会保険とは一般的に「健康保険」「厚生年金」「介護保険」などを意味しています。
一定基準を満たす従業員は社会保険に加入する必要があります。
健康保険
従業員が業務外の事由により、疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行う制度です。
厚生年金
国民年金の上乗せ、いわゆる2階建て部分が厚生年金になります(1階建てが国民年金)従業員の老齢、障害又は障害について保険給付を行う制度です。
介護保険
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う制度です。
弊所へのアウトソーシングにより、事務コストの削減、
自社の業務へ専念し業績もアップ!
労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金、介護保険などに基づく行政機関に提出する書類は多岐にわたります。
また、制度ごとに支給要件が異なり、多くの添付書類が必要となるケースもあるため事務手続きも煩雑です。労働保険・社会保険の手続をアウトソーシングし、本業に注力できる社内体制を構築しては如何でしょうか?社会保険労務士は労働社会保険諸法令(約50の法律)に関する法律を専門的に取り扱う唯一の国家資格です。
労働保険・社会保険について何かお困りの方は、是非、当事務所へお気軽にお問い合わせください。