スタッフ日記

税金の未納と滞納

  2023/06/06    未分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aimパートナーズ総合会計事務所です。

 

 

「未納」と「滞納」について違いを押さえておきましょう。

 

 

納期限までに納税せずに放っていると税金の「滞納者」となってしまいますが、納期限を1日でも過ぎてしまった途端に滞納者になるわけではありません。

 

 

納期限までに税金を払わずにいると、まずは税務署から最初の問合せである「催告」があります。

 

 

この時点ではまだ「未納」という扱いで、「滞納」とはなっていません。

 

 

未納のままさらに納付に応じずにいると、今度は正式に督促状が発送されますが、これをもって未納は「滞納」となります。

 

 

滞納が未納と大きく異なるのは滞納と判断された時点で滞納処分の手続き入ります。

 

 

滞納処分には調査、差押、換価、配当の過程があり、いずれも課税庁の権限によって進められます。

 

 

調査により現金や売掛金債権などが差押えられたりしますが、事業者であれば運転資金が枯渇していまったり建物や機械であれば事業活動そのものが困難になることもあります。

 

 

さらに加えて延滞税も支払わなければなりません。

 

 

そして換価、配当と競売にかけられてしまう前に換価を猶予してもらう制度の活用を前もって検討しましょう。

 

 

「分納」などが認められれば当面は差押えはされません。

 

 

他にも災害等やむを得ない事情があれば納税自体を猶予してもらえる制度もあります。

 

 

猶予が認められれば延滞税も減免されます。

 

 

決してハードルは低くありませんが覚えておきましょう。

 

 

 

 

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花粉症対策を経費に

  2023/06/05    未分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aimパートナーズ総合会計事務所です。

 

 

今年の花粉の飛散量は過去10年で最多となると予想されているそうです。

 

 

私も花粉症には毎年苦しめられているので、賢く税制を活用し少しでも花粉症対策を有利に行いましょう。

 

 

花粉症はれっきとした病気であり治療にかかった費用は医療費控除やセルフメディケーション税制といった税優遇の対象となります。

 

 

また、職場の福利厚生として用意したティッシュペーパーやマスクは経費として計上することが可能となっています。

 

 

まず医療費控除とは、1年間の治療にかかった費用の10万円を超えた部分を所得から差し引くことで所得税額を低減できる制度です。

 

 

花粉症関連では、①予防、②検査、③治療、④薬品の大きく分けて4段階でかかった費用に適用することができます。

 

 

炎症作用を抑えるステロイド注射やアレルギー物質を含むエキスを投与して免疫力を高める舌下治療法などにかかる費用も対象となります。

 

 

もちろん市販の医薬品でも利用可能で抗アレルギー作用のある目薬など医療目的で購入するものであれば控除できます。

 

 

セルフメディケーション税制では、控除対象が一部の市販薬に限られていますが、年間1万2千円を超えた金額が所得から差し引くことができます。

 

 

医療費控除やセルフメディケーション税制の対象から外れているティッシュペーパーやマスクなどの「花粉症対策グッズ」は職場の備品として用意すれば経費として計上が可能です。

 

 

事業者が購入して従業員に配布すれば「消耗品費」や「福利厚生費」として経費で落とすことができます。

 

 

花粉症対策に活用できる税制上の優遇策を賢く活用し乗り切っていきましょう。

 

 

 

 

 

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「巡回監査士」資格

  2023/06/02    未分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aimパートナーズ総合会計事務所です。

 

 

 

弊社では職員へ「巡回監査士」の資格の取得を推奨しております。

 

 

 

巡回監査士とは、公益社団法人全日本能率連盟の認証資格であり、主に税理士事務所及び税理士法人に勤務する職員を対象とした資格となります。

 

 

 

弊社では事務所職員の育成及びその資質向上を図ることを目的とし、監査担当職員は資格の取得を義務付けています。

 

 

 

受験申し込みは毎年10月頃で、試験日は11月、年1回の試験となります。

 

 

 

なかなか大変試験で試験科目は全6科目、巡回監査Ⅰ、巡回監査Ⅱ、所得税法、法人税法、消費税法、相続税法となっています。

 

 

 

さらに全科目70%以上の正答率で合格、上記6科目に全て合格した者に資格が付与されます。

 

 

 

TKCの前全国会会長は下記のようにおっしゃっています。

 

 

 

「所長の利己心からではなく、職員本人の正しい成長を心から祈り、錬成に努めることが事務所そのものの基盤確立に結びつきます。」

 

「職員教育の巧拙で事務所の運命が決まってしまうと言っても過言ではありません。」

 

「職員の教育に最大の精力をそそぎ、計画的な育成を図り、関与先企業のみならず国税当局や金融機関など外部機関からも信頼され尊重される人材としていかなければなりません。」

 

 

 

 

この言葉を胸に弊社も高付加価値経営を目指し、その実効性をあげるために「会計指導力」、「事務所総合力」を高め関与先企業等へ貢献していきたいと考えています。

 

 

 

今年の試験も楽しみです。

 

 

 

 

 

より多くの巡回監査士の誕生を願っています。

 

 

 

 

 

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税理士の独占業務でないもの

  2023/06/01    未分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aimパートナーズ総合会計事務所です。

 

 

 

税理士業務に関しては税理士法によりその業務の独占がうたわれています。

 

 

 

 

※ 税理士法抜粋

 

(税理士業務の制限)

 

第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。

 

第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 

一、二、三(略)

 

四 第52条の規定に違反した者

 

2 (略)

 

 

 

 

 

税金と言えば税理士といったイメージが先行しがちですが、実は全ての税金についての代理権があるわけではありません。

 

 

 

また、税金も多種多様でいくつもの種類があり、その全てに精通することは困難です。

 

 

 

特に税理士法において「行政書士等が行う税務書類の作成」という規定が第51条の2に定められています。

 

 

 

(行政書士等が行う税務書類の作成)

 

第52条の2 行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。

 

 

 

上記の条文によると下記に関しては行政書士との共同独占業務となります。

 

 

 

① ゴルフ場利用税

 

 

② 自動車税

 

 

③ 軽自動車税

 

 

④ 事業所税

 

 

⑤ その他政令で定める租税(石油ガス税、不動産取得税、都道府県たばこ税、市町村たばこ税、特別土地保有税、入湯税)

 

 

 

さらに上記以外にも税理士業務の対象となる「租税」の範囲から外されているものがあります。

 

 

 

印紙税、登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、国際観光旅客税、関税、とん税、特別とん税、狩猟税、法定外地方税等がそうです。

 

 

 

 

また、酒税法上の規定に係る申告、申請及び不服申立てについても税務代理の範囲から除かれており、酒類製造免許申請、酒類販売免許申請等の申請、申告、必要行為の継続申請等については行政書士の業務範囲に属するとされています。

 

 

 

 

もう一つ意外なのは、「税務書類の作成・会計帳簿の記帳の代行」も税理士業務ではなく、その付随業務とされているため、税理士業務の制限規定の適用はありません。

 

 

 

 

(税理士の業務)

 

第2条 税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。

 

2 税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りではない。

 

 

 

上記税理士法の規定は、確認的な規定となります。

 

 

 

「税務書類の作成とか、会計帳簿の作成とかそれらの代行という会計業務は自由業務です。

 

 

 

(中略)

 

会計業務は本来自由業務ですから、税理士もそれを行うことができるということを確認的に明らかにしたわけです。」(昭和54年6月1日 衆議院大蔵委員会政府答弁より)

 

 

 

 

 

少しマニアックなお話でしたが、ご参照を。

 

 

 

 

 

 

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士業国家資格受験

  2023/05/31    未分類

国家資格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aimパートナーズ総合会計事務所です。

 

 

5月22日に東京で測量士補の試験を受験してきました。

 

 

試験会場は神田にある日本大学法学部で13時半から行われました。

 

 

受験後その日のうちに受験予備校による解答速報にて自己採点、結果は・・・・・・

 

 

来年も再チャレンジです。

 

 

結構自信はあったのですが、合格ラインまで4問足りず残念な結果に。

 

 

やはり苦手な計算問題がネックでした。

 

 

3年ほど前から仕事の合間を見計らって完全独学でちょこちょこ勉強しているのですがなかなか合格できずにいます。

 

 

なぜ受験しているかと言いますと、測量士補資格を有していると土地家屋調査士の午前の試験が免除となるためです。

 

 

そして最終的には土地家屋調査士の資格取得を目指しています。

 

 

やはり国家資格は甘くないですね。

 

 

もっと準備を完全にして来年こそ取得します!

 

 

 

 

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