スタッフ日記

決算月の変更で節税

  2023/05/30    未分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aimパートナーズ総合会計事務所です。

 

 

会社設立時に決めることとなる決算月ですが、会社が軌道に乗り始めてから決算のタイミングと繁忙期が重なって事務負担になるなど、決算期を変更したいと考える経営者も少なくないでしょう。

 

 

負担が集中することを避けるためにも、自社にとって適正な決算月への変更は検討の価値があるといえます。

 

 

また、決算月を変更することで節税につながることもあります。

 

 

例えば、ある年の決算月に予想外の利益が出ることが決算期前に分かったとしましょう。

 

 

その会社が決算期を一か月早めれば元々の決算月に発生する利益を来期に持ち越すことができ、次の1年をかけて節税対策をじっくり練ることが可能となります。

 

 

ただし決算期を変更すると減価償却や法人税の軽減税率の計算に関する調整に手間がかかります。

 

 

期の途中で変更すると事業年度は短くなってしまうため、他の事業年度との業績比較がやりづらくなることも・・・。

 

 

納税期限が前倒しとなり資金繰りへの影響も考慮しなければいけません。

 

 

決算月はむやみやたらに変えるものではありませんが、会社の状況に応じて変更することは検討に値するでしょう。

 

 

また、その際は株主総会の特別決議を行い定款の変更を行い、議事録の写しを添付して税務署等へ異動届を提出する必要があります。

 

 

 

 

 

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相続税法上の債務控除

  2023/05/29    未分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aimパートナーズ総合会計事務所です。

 

 

 

相続税には債務控除という規定があり、相続税の計算上、亡くなった方が残した借入金などの債務はその遺産総額から差し引くこと(債務控除)ができます。

 

 

 

ただし何でも控除できるわけではなく、お墓などの相続税非課税財産の未払金などは債務控除の規定が適用されませんので注意が必要です。

 

 

 

被相続人が生前に購入したお墓の代金などで高額のため分割払いになっており、死亡時に残債が残っているケースなどはよくあります。

 

 

 

相続税法上の非課税財産は下記のようなものがあります。

 

 

 

・墓所

 

 

・祭具

 

 

・庭の祠

 

 

・神棚

 

 

・神体

 

 

・神具

 

 

・仏壇

 

 

・位牌

 

 

・仏像

 

 

・仏具

 

 

・古墳

 

 

 

などで日常的に礼拝されているものが該当します。

 

 

ただし商品、骨とう品または投資の対象として所有するものは対象外とされます。

 

 

※ 債務を遺産総額から差し引くことができる人は、相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所があることなどの一定の要件を満たす人で、実際にその債務を負担することになる相続人等です。

 

 

 

墓地購入の残債にはご注意を!

 

 

 

 

 

 

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ふるさと納税の返礼品も所得?

  2023/05/26    未分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aimパートナーズ総合会計事務所です。

 

 

ふるさと納税の返礼品も所得となることをご存じでしょうか。

 

 

実は返礼品にもしっかりと所得税がかかります。

 

 

返礼品を受け取ったことによる経済的利益は所得税法上の非課税所得とされるものには該当しません。

 

 

法律上、返礼品の提供先である地方公共団体は法人とされていることから「一時所得」に該当することになります。

 

 

ただし、一時所得の計算については50万円の控除があるため、他の一時所得が(生命保険の一時金など)なく、返礼品の受け取りが多額でなければ一時所得が発生する可能性は低いといえるでしょう。

 

 

 

また、一時所得が生じた場合にも、原則的にはその所得金額の2分の1に相当する金額のみ、給与所得などの他の所得の金額と合計して最終的に納める所得税額を計算することになります。

 

 

 

ちなみに一時所得の金額を計算する際、一時所得の収入金額の合計額から控除する「一時所得を得るために支出した金額の合計額」にはふるさと納税の寄付額は含まれませんのでご注意を!

 

 

 

 

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青色申告制度

  2023/05/25    未分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aimパートナーズ総合会計事務所です。

 

 

青色申告制度について、わかりやすく言うと「きちんと帳簿を作成する代わりに、税務上の特典を与えられる」というものになります。

 

 

 

特典はいろいろありますが、代表的なものは家族で店主の仕事に従事している人、例えば奥さんなどに給与を支払った場合、必要経費算入と特別控除を受けることができます。

 

 

 

ただし青色事業専従者給与は事前に届け出が必要なので注意が必要です。

 

 

 

日本の所得税は納税者が自らの所得や税金を正しく計算して申告する申告納税制度を採用しています。

 

 

 

課税庁側の税務署としても、正確な記帳及び計算に基づいた所得が正しい所得とすることができ、これが「適正で公平な課税」に結び付くものとして青色申告推進の立場をとっています。

 

 

 

また、青色申告のために帳簿書類を備付けて取引を記録し、帳簿書類を保存しておくことは、個人事業の経営の合理化、資金運用の適正化など事業の健全化を図るために役立ちます。

 

 

 

代表的な得点に関し下記に記載しますのでご参照ください。

 

 

 

① 更正をする場合の理由付記

 

 

② 推計による更正または決定の禁止

 

 

③ たな卸資産の低価法による評価

 

 

④ 青色事業専従者給与の必要経費算入

 

 

⑤ 各種引当金繰入額の必要経費算入

 

 

⑥ 各種特別税額控除及び減価償却の特例

 

 

⑦ 青色申告特別控除

 

 

⑧ 小規模事業者の現金基準

 

 

⑨ 純損失の繰越控除

 

 

⑩ 純損失の繰戻しによる還付

 

 

 

 

 

 

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債務確定の要件

  2023/05/24    未分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aimパートナーズ総合会計事務所です。

 

 

決算処理において、債務の確定しているものに関しては、未払金等として計上することができます。

 

 

この「債務の確定」とはどういった状況をいうか確認したいと思います。

 

 

通常3つの要件を具備しているかどうかで判断いたします。(法基通2-2-12)

 

 

当期の販売収益、請負収益等と個別的・直接的な対応関係をもつ販売費、一般管理費のほか、支払利息・割引料等の営業外費用も含まれます。

 

 

そのうえで償却費を別として期末までに「債務の確定」しているものに限定されています。

 

 

1.債務の成立

 

例えば修繕費を例にとると、建物等の修繕を発注すること(工事契約等を締結)

 

 

 

2.給付原因事実の発生

 

注文を請けた業者によって修繕工事が完了すること(完成引き渡し)

 

 

 

3.金額の合理的な算定

 

工事代金の見積もりが客観的に可能な状況にある

 

 

 

上記3つの要件を満たすことで未払金等として計上することができます。

 

 

 

費用の期間限定に関しては、「債務の確定」が問題とされていますが、これは法人が自由勝手に費用を見積計上したとしても、その見積費用の損金算入が認められない旨を明らかにしたものとといえます。

 

 

 

したがって見積費用の計上を伴う「引当金の設定」は、税務上、別段の定めによる場合しか認められないこととなります。

 

 

 

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