年収の壁への対応
2023年10月3日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
最近「年収の壁」への対応についての話題がちまたを騒がせています。
現状として、
・会社員・公務員の配偶者で扶養され社会保険料負担がない「第3号被保険者」のうち約4割が就労している。
・上記の中には、一定以上の収入となった場合の社会保険料負担等による手取り収入の減少を理由として就業調整している者が一定程度存在している。
企業の人出不足や社会保障の財源不足を補うためなど上記の現状を変えようと政府は取組みを始めました。
厚生労働省が9月27日に発表した資料では、
① 助成金の支給
労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対して労働者一人当たり最大50万円の支援。
「労働者の収入を増加させる取組」とは、
・賃上げ
・所定労働時間の延長
・社会保険適用促進手当(保険料負担軽減のため)を支給 などの対応があげられています。
② 社会保険促進手当
事業主が支給した社会保険適用促進手当に関しては社会保険料の対象としないとしています。
③ 一時的な収入変動があっても不要のままOK
事業主の証明があれば一時的な労働時間延長等による収入変動があっても扶養からはずれない扱い。
④ 配偶者が会社から支給されている「配偶者手当」の見直し
パートナーの受給する「配偶者手当」を見直すような取組を推進していくようです。
特に①の助成金は注目を集めていますが、申請手続きの詳細などはこれから公表されるようです。
下記の資料もご参照ください。
いわゆる「年収の壁」への対応|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
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