純金の仏具
2023年10月31日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
相続税の節税対策として「純金の仏具」を購入するケースがあるとテレビ等で見たことがあります。
「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝している物」は相続税の計算上は非課税となります。
生前に「純金の仏具」を購入しておけば節税になると考えるのでしょう。
しかし相続税基本通達では「商品、骨とう品又は投資の対象となるようなものはこれに含まれない」とあります。
ですので投資対象になるようなものは非課税となりません。
もちろん、日常仏具として使用しているのであれば純金の仏具でも非課税となりますが売却を前提として、もしくは一定期間経過後に売却している事実などあれば、投資の対象と判断されてしまうでしょう。
映画「マルサの女」の最終シーンにも出てきそうですが、安易な節税策はあとでしっぺ返しになってしまうことが良くありますのでご注意を。
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