交際費から除外される飲食費
2024年3月8日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
交際費課税について、交際費等の範囲から除外され損金算入となる一定の飲食費における金額基準が引き上げされます。
法人税法上の交際費等とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」をいい、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用などはその範囲から除かれています。
今回の改正は、コロナ禍後に会食を通じて企業交流を活発にすることで社会経済活動を正常に戻すための後押しや回復の足取りが重い中小企業の賃上げ原資の確保等の観点から実施されます。
具体的な改正内容は、平成18年度税制改正で創設された飲食費(社内飲食費を除く)のうちその支出する金額が一人5,000円以下であり、飲食等のあった年月日や参加人数等の一定事項を記載した書類を保存しているなどの条件を満たした場合に交際費等の範囲から除かれ損金算入できる特例措置に関して、「10,000円以下」と倍額に引き上げられます。
上記特に書類の保存に留意しましょう。
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