退職勧奨とは?内容や注意点を解説
2024年2月29日
会社を経営していく上で、整理解雇や、問題のある社員を解雇したい場合もあるでしょう。
しかし、原則として会社は従業員を簡単に解雇できません。
なので「退職してほしいがどう進めればよいのかわからない」などお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし「解雇」ではなく、従業員に合意退職するように会社側が働きかけることは可能です。
今回はそういった働きかけである「退職勧奨」についてお話していきます。
【目次】
・退職勧奨とは?
・退職勧奨を行う際の注意点
・合意が得られたら
・違法と判断されたら?
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・退職勧奨とは?
退職勧奨とは、会社が従業員に対し、退職に合意するように働きかけることを指します。
退職勧奨は、一方的な意思である「解雇」とは違い、従業員に働きかけ合意退職を促す場合などに行うことが出来ます。
しかし、あくまで任意の退職を促すものなので、従業員は退職勧奨に応じる義務はなく、自由な意思で退職を決めることが出来ます。
・退職勧奨を行う際の注意点
会社が退職勧奨を行う際に注意しなければならないのが、「従業員にいきすぎた退職勧奨をすると、違法な退職強要やパワハラ」と判断されることがあるということです。
いきすぎた退職勧奨とならないために以下の点に注意しましょう
- 面談の時間や回数
面談では長時間・多数回に及ばないことが重要です。
- 面談時の人数
会社側が大人数での面談を行うなども退職強要やパワハラと捉えられる可能性があるので注意しましょう
- 言葉選び
退職勧奨は自由意志による退職を促すものなので、退職を強要していると受け取られないようにするとともに、従業員の名誉感情を不当に害したと評価されないようにすることが必要です。
- 提示する条件
退職勧奨する際に、退職に合意した場合には従業員に有利になる条件を提示するのも一つの手でしょう。
反対に、退職勧奨に応じず在職を続けることがデメリットになることがあれば、説明するのも有効です。
- 面談内容の証拠化
面談の内容は後日トラブルになった場合に備えて記録しておきましょう。書面化しても録音しても構いません。
・合意が得られたら
退職勧奨に関し、合意が得られたら退職合意書を作成しましょう。
・違法と判断されたら?
会社が従業員に対して行った退職勧奨が不法行為に該当すると判断された場合は退職が無効となり、退職から復帰までに要した時間分得られたはずの賃金を支払わなければならなくなります。また、損害賠償も請求される可能性もあるでしょう。
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いかがでしたでしょうか
違法と判断された場合のリスクはもちろんですが、適切適法に退職勧奨を行えるようであれば解雇のトラブルを避ける有効な手段のひとつです。
退職勧奨の手続きを適切に利用し、円満な退職に繋げるため、ぜひこの機会に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。