ご存じですか?~産休・育休時のお手続きまとめ~
2024年3月7日
産休・育休の制度について認知度も増しては来ていますが、お手続きについてしっかりと理解されていますでしょうか。
社会保険、雇用保険にかかっている従業員が産休・育休を取得する際は、「社会保険料の免除」や「給付金の支給」などの制度がありますが「気づいたら申請期限が過ぎていた」なんてことにならないようにしっかりと学んでいきたいと思います。
【目次】
・産休に入った際に行う手続き
・出産したら行う手続き
・育児休業を開始したら行う手続き
・育児休業を延長する際の手続き
・職場に復帰した際に行う手続き
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・産休に入った際に行う手続き
- 産休中の社会保険料の免除手続き
産休中の社会保険料免除の手続きは産休終了日から1ヶ月以内に行わなければなりませんが、遅くとも産休期間中にする方が良いでしょう。
・出産したら行う手続き
- 出産手当金の申請手続き
出産手当金とは、産前6週、産後8週の範囲内で会社を休み給与の支払いが無かった期間に支給されます。
本人の希望により複数回に分けて申請できますが、産後休業が終了してから1回で行うのが一般的です。
・育児休業を開始したら行う手続き
- 育児休業中の社会保険料免除の手続き
- 育児休業給付金の手続き
育児休業中の社会保険料免除の手続きも産休時同様に育児休業終了日から1ヶ月以内に行わなければなりませんが、遅くとも育児休業期間中にする方が良いでしょう。
育児休業給付金の初回申請は育児休業の開始日から4ヶ月を経過する日を含む月の末日となっているので注意が必要です。
・育児休業を延長する際の手続き
- 育児休業延長による社会保険料免除の手続き
- 育児休業延長による育児休業給付金の手続き
育児休業は原則子どもが1歳になるまでですが、1歳になる時点で保育所などに入所できない等、雇用の継続のために特に必要と認められる場合に限り、1際6ヶ月まで(最長2歳まで)育児休業を延長することが出来ます。
育児休業を延長する場合は上記の手続きを行うようにしましょう。
・職場に復帰した際に行う手続き
- 社会保険料の報酬月額変更届
- 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出
上記は、育児休業後に短時間勤務で復帰したことにより給与が以前より下がっている場合に、その下がった額に応じた社会保険料に変更する手続きと、社会保険料の納付額が減る場合でも、将来その従業員が受け取る年金額が減らないようにする手続です。
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いかがでしたでしょうか。
社会保険、雇用保険にかかっている従業員が出産する際に行う手続きについてお話ししました。
申請期限が限られているものもあり気を付けなければなりませんが、期限管理や申請は簡単なものではありません。ぜひこの機会に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。