相続登記の申請義務化
2024年3月26日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
不動産登記法の改正に伴い、相続で不動産を取得した相続人に対して相続登記の申請を義務付けられる相続登記の申請義務化が4月1日から施行されます。
相続人が簡易に履行できるようにする観点から負担の軽い新たな手続きとして「相続人申告登記」も創設され同日からスタートします。
土地・建物の不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に法務局へ登記申請する必要がありますが、遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合にも遺産分割から3年以内に登記を別途しなければいけません。
そのため、相続人の間で早めの遺産分割の話し合いを行い相続登記をする必要がありますが、早期の遺産分割が難しく、相続登記の義務の履行期限が迫っている場合等には「相続人申告登記」という手続きにより義務を果たすことができるものです。
これにより申請義務違反による過料を免れることができます。
その後、遺産分割がまとまった場合には、遺産分割から3年以内に遺産分割の結果に基づく相続登記を行うこととなります。
相続人が重病であったり、いわゆる争続により遺産分割で揉めている場合には有効な選択肢となるかと思います。
当てはまりそうな方はご検討を。
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