多額の役員借入金
2024年3月27日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
会社の決算書において、社歴が長い会社ほど役員からの借入金が膨らんでいるケースがあります。
これをそのままにしておくと何が起こるでしょうか。
結論は、役員借入金が相続財産に加算されてしまいます。
会社の資金繰りのため、金融機関からの借入ではなく役員が会社に資金を貸し付けることは一般的によくあることですが、それが積もり積もって何千万円にも膨らんでしまっていた・・・・。
なんて話はよく聞くことです。
役員も会社のためにと思っての行動ですが、意外と会社への貸付金と自社株式が相続財産になるという意識が抜け落ちていたりします。
我々も関与させていただいている企業の役員借入金が多額になることに注意を払っています。
特に経営者の方には相続財産に加算されて相続税を多額に納付することになってしまう可能性がありますのでご注意を。
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