消滅時効と時効の援用
2024年4月2日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
税務・会計処理をするにあたり消滅時効及び時効の援用についての検討が求められるシーンは多々あります。
消滅時効とは一定期間権利行使しないと、権利が消滅して請求できなくなってしまう制度です。
令和2年4月1日より施行された改正民法166条により、債権者が権利を行使することがきることを知った時から5年間、または権利を行使することができる時から10年間行使しないときは時効によって消滅します。
しかし、ここで注意が必要なのは時効期間が経過したからといって自動的に権利が消滅するわけではありません。
時効の援用を行うことにより、はじめて権利が消滅することになります。
会社が売掛金や貸付金に関し事項を援用しようとするのであれば、内容証明等により債権者に対して時効の主張を行うことをしなければいけません。
売掛金の消滅時効は5年、貸付金の消滅時効は商事債権(貸主か借主のいずれかが商法上の商人)の場合5年、一般債権(いずれも商人でない)は10年となっています。
正しい手続きを経て時効を援用しましょう。
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