多様な働き方~変形労働時間制について~
2024年3月29日
前回の記事で、多様な働き方が注目を集めていると書きました。
今回はその中のひとつである「変形労働時間制」について学んでいきたいと思います。
※裁量労働制はこちら
【目次】
・変形労働時間制とは?
・変形労働時間制の種類って?
・それぞれどんな制度?
・それぞれに必要な手続きとは?
・企業側、従業員側のメリットやデメリットは?
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・変形労働時間制とは?
変形労働時間制とは、業務の繁閑に応じて法定労働時間を弾力的に変形させて、柔軟に労働日や労働時間を定めることを認めることによって、効率的な働き方を目指し、労働時間の短縮を図ることを目的として創設された制度のことです。
ただし、変形労働時間制の場合でも、法律で規定された労働時間を超えた分は残業代として支払わなければなりません。
・変形労働時間制の種類って?
労働基準法では以下の4種類を変形労働時間制として定めています。
- 1カ月単位の変形労働時間制
- 1年単位の変形労働時間制
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制
- フレックスタイム制
・それぞれどんな制度?
【1カ月単位の変形労働時間制】
1か月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間(例外は44時間)以内となるように、労働日および労働日ごとの労働時間を設定することにより、労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間(例外44時間)を超えたりすることが可能になる制度です。
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【1年単位の変形労働時間制】
1か月を超え1年以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えないことを条件として、業務の繁閑に応じ労働時間を配分することを認める制度です。
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【1週間単位の非定型的変形労働時間制】
常時使用する労働者が30人未満の小売業・旅館・料理店及び飲食店に限り、1週40時間以内の範囲で、1日10時間を上限として働かせることが出来る制度です。
※労働時間の特例(1週間当たり44時間)が適用される事業においても、週40時間以内となります。
【フレックスタイム制】
最大3ヵ月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間をあらかじめ定めておき、労働者はその枠内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定し働く制度のことで、1日の労働時間帯を、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分け、出社・退社の時刻を労働者の決定に委ねるものです。
※必ずしもコアタイムが必要ではありません。
・それぞれに必要な手続きとは?
それぞれ制度ごとに必要な手続きや内容が異なるので注意しましょう。
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・企業側、従業員側のメリットやデメリットは?
- 企業側のメリット・デメリット
【メリット】
・業務の繁閑にあわせ柔軟に労働時間を設定でき、残業代の抑制になる。
・業務量に応じた労働時間配分により、一人当たりの生産性が高くなる。
【デメリット】
・従業員ごとの勤怠管理、賃金集計が煩雑になる。
・就業規則の改定や労使協定の締結が必要である。
- 従業員側のメリット・デメリット
【メリット】
・業務の繁閑を想定し、メリハリをつけられる。
・閑散期に自由時間を多く持つことが出来る。
【デメリット】
・労働時間が不規則になる。
・繁忙期は1日当たりの労働時間が長く負担が大きい
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いかがでしたでしょうか。
今回は変形労働制の種類や概要等を学んでいきました。
それぞれ手続きや管理が煩雑となるので、導入を検討されている企業様はぜひこの機会に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。