会社の住所変更をした際の労務関連のお手続き
2024年5月30日
会社の住所変更をした際にする手続きは多く、何をすればよいのかわからない!なんて方もいらっしゃるかもしれません。
労務関係のみならず税務関係、法務局などあらゆる所への手続きが必要となります。
今回はそんな社名や住所変更の労務関連のお手続きについて紹介していきたいと思います。
【目次】
・会社の住所変更をしたらまず行うこと
・年金事務所への手続き
・労働基準監督署への手続き
・公共職業安定所(ハローワーク)への手続き
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・会社の住所変更をしたらまず行うこと
諸手続きを行うにあたり必要となるのが登記簿謄本です。
住所の変更登記を行い、新住所記載の登記簿謄本を準備しましょう。
・年金事務所への手続き
住所を変更した際に年金事務所へ「適用事業所 名称・所在地変更(訂正)届」を変更した日から5日以内に行うようにしましょう。
5日以内となっていますが、法務局での変更登記が完了しないと登記簿謄本が取得できませんので、5日を過ぎた場合は速やかに手続きを行うようにしましょう。
添付書類は以下の通りです。
- 法人事業所の場合(所在地変更、名称変更共通):法人(商業)登記簿謄本の写し
- 個人事業の場合(所在地変更):事業主の住民票の写し(個人番号記載がないもの)
- 個人事業の場合(名称変更):公共料金の領収書の写し等
詳しくはこちらをご覧ください。
・労働基準監督署への手続き
住所を変更した日の翌日から10日以内に労働基準監督署へ「労働保険名称、所在地等変更届」を提出しましょう。
移転によって労働基準監督署の管轄が変わる場合は、新しい住所を管轄する労働基準監督署へと提出しましょう。
添付書類は以下の通りです。
- 法人事業所の場合:登記簿謄本の写し
- 個人事業主の場合:事業主の住民票の写し
※事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など事業所所在地が確認できる書類が必要となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
・公共職業安定所(ハローワーク)への手続き
住所を変更した日の翌日から10日以内にハローワークへ「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出しましょう。
移転によってハローワークの管轄が変わる場合は、新しい住所を管轄するハローワークへと提出しましょう。
添付書類は以下の通りです。
- 法人事業所の場合:登記簿謄本の写しと労働保険名称、所在地等変更届の事業主控え
- 個人事業主の場合:事業主の住民票の写しと労働保険名称、所在地等変更届の事業主控え
※事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など事業所所在地が確認できる書類が必要となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
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いかがでしたでしょうか。
住所変更時の労務関連のお手続きをご紹介しました。
前述の通り、労務関係のみならず税務関係、法務局など手続する範囲は多岐にわたり非常に煩雑となっています。
手続が漏れており書類が届かないといったことが無いよう、ぜひこの機会に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。