親を超える子供
2025年3月7日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
アカデミックなお話ですが、租税法はもともと行政法の一部でした。
それはいまでも一部であることに変わりません。
租税手続法といわれる、税務調査の規定や、納税者が課税を争う行政不服申立てと税務訴訟などの争訟法の規定があるからです。
行政法学者である阿部泰隆先生の著書「租税法への提言・挑戦」にて「租税法学は、もともと行政法のいわば子会社であったが、今では、親会社を超える大会社に成長し」と喩えられています。
併せて税法を「法解釈学の宝庫」、「租税法学を中心に研究すればよかった」とも述べられています。
600ページに及びますが、しっかりと読みこんで学ばせていただきたいと思います。
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