出生後育児休業支援給付金
2025年4月4日
社会保険労務士法人Aimパートナーズです!
前回は育児休業法10月1日改正施行についてご紹介しました。
今回は2025年4月1日に創設された出生後育児休業支援給付金について解説いたします。
【目次】
♦出生後育児休業支援給付金とは・支給要件
♦支給額の算出方法
♦支給申請手続きと添付書類
♦まとめ
♦出生後育児休業支援給付金とは
共働き・共育てを推進す るため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日支給します。
〇支給要件
① 原則として、出生後休業を開始した日前の2年間において、雇用保険のみなし被保険者期間が通算12か月以上あること
② 被保険者が、対象期間内に取得した出生後休業の日数が、通算して14日以上であること
③ 被保険者の配偶者が、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が、通算して14日以上であること
※支給要件の例外
この出生日の翌日において、次の①~⑦のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業を必要としません。
なお、父親の場合は、子が養子でない限り、必ずいずれかの事由(主に4、5、6のいずれか)に該当することとなるので、配偶者(母親)の育児休業取得の有無は要件になりません。
① 配偶者がいない
配偶者が行方不明御場合も含みます。ただし、配偶者が勤務先において3ヵ月以上無断欠勤が続いている場合、または災害により行方不明となっている場合に限ります。
② 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
③ 配偶者が無業者
④ 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
⑤ 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
⑥ 配偶者が産後休業中
⑦ ①~⑥以外の理由で配偶者が育児休業することができない
配偶者が日々雇用されるものなど育児休業をすることができない場合や、
育児休業をしても給付金が支給されない場合(育児休業給付の受給資格がない場合など)が該当します。
なお、単に配偶者の業務の都合により育児休業を取得しない場合等は含みません。
♦支給額の算出方法
支給額の算出方法は、
支給額=休業開始時賃金日額✕休業期間の日数(28日が上限)✕13%
となります。これは、同一の子に係る最初の出生時育児休業または育児休業の開始前直近6か月に支払われた賃金御総額を180で除して得た額となり、支給日数は、対象期間における出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業の日数であり、28日を上限とします。
♦支給申請手続きと添付書類
出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行います。出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に、出生後休業支援給付金の支給申請を別途行うことも可能ですが、その場合は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給された後に申請してください。
出生後休業支援給付金の支給要件を満たす場合は、支給申請書にある以下の①~③のいずれか一つを記入してください。
①「配偶者の被保険者番号」欄
・配偶者が出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業をしている場合
・配偶者が出産している場合は「配偶者の状態」欄に記載
②「配偶者の育児休業開始年月日」欄
・配偶者が公務員かつ各種法律に基づく育児休業を一定の期間に14日以上取得した場合は育児休業の承認を行った任命者からの通知書の写し等を添付
③「配偶者の状態」欄
・子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当する場合に記載、この場合は※配偶者の状態を確認できる書類を添付
※母子手帳の写し(出生届出済証明ページ)等
♦まとめ
いかがでしたでしょうか。
出生時育児休業支援給付金は、従業員が産後パパ育休(出生時育児休業)を取得しやすくするための制度です。企業としての重要な注意点は、育休取得前に就業規則や社内制度を整備し、本人への制度説明と意向確認を適切に行うことです。また、ハローワークへの申請手続きは企業が行う必要があり、申請漏れや期限超過は給付対象外となるため注意が必要です。取得促進に向けた社内の雰囲気づくりや、育休取得による業務のカバー体制構築も併せて進めることが、今後の企業の信頼性や人材確保に大きく影響します。
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次回は育児時短就業給付金について紹介していきます。
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