備えておきたいインボイス制度
2023年4月3日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
2023年10月施行のインボイス制度開始が迫ってきました。
インボイス発行事業者の登録はお済でしょうか。
あらためて制度の概要を簡単に解説します。
【目次】
◆ インボイス制度とは
◆ インボイス制度購入後は
◆ まとめ
◆ インボイス制度とは
インボイス制度とは、適格請求書(インボイス)を用いた複数税率に対応する消費税仕入税額控除方式のことで2023年10月1日から導入されます。
消費税は、売上の消費税から、仕入などで支払った分の消費税を差し引いて納税することが原則です。
現在は税額を記した帳簿とその請求書を保存すれば仕入税額控除の適用を受けることができます。
しかし制度導入後は、適格請求書(インボイス)発行事業者が発行したインボイスによる取引でなければ仕入税額控除の適用を受けられなくなってしまいます。
なお、事業者がインボイスを発行するためには税務署への登録申請が必要です。
◆ インボイス制度購入後は
買手も売手もインボイスを交付したりその写しを保存する必要があります。
インボイス登録をしていない事業者との取引は仕入税額控除が受けられないため、買手の消費税納付額の負担が大きくなることに注意が必要です。
新たにインボイスという書類を作成する必要はなく、現行の区分記載請求書に「登録番号」、「適用税率」、「税率ごとに区分した消費税額等」など不足する項目を追加するイメージです。
特に様式は定められていないので手書きであっても必要な記載事項を満たしたものであればインボイスとなります。
また、書面に代えて電子データで交付することも可能です。
制度導入後に混乱しないようきっちり準備をしましょう。
◆ まとめ
概要を簡単に説明しましたが、あらためて取引先にどのような書類を交付しているか一度整理し確認しておいた方がよろしいかと思います。
そして現在の書類をどう見直せばインボイスになるかイメージをしておきましょう。
売上先に対しては自社がインボイス発行事業者の登録を受けた旨等早めに認識を共有しておいた方が円滑な準備につながります。
制度開始前に、取引先へ体制を整えていることを伝えることは、継続的な取引関係のある売上先の安心と信頼にもつながるのではないでしょうか。
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