中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)
2023年4月19日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
「倒産防止共済」は聞いたこともある方が多いと思います。
この制度は、積み立てのために支払った掛金を経費として計上できることが特徴で、予想以上に利益が出過ぎてしまった際などの節税ツールとして非常に有効なものです。
なお、この制度は一定期間以上の積み立て後であれば、解約手当金として全額返金を受けることが可能となっております。
【目次】
◆ 経営セーフティ共済とは
◆ メリット
◆ まとめ
◆ 経営セーフティ共済とは
この制度は節税の他、本来は取引先の事業者が倒産した際に自社で経営難に陥ったり連鎖倒産することを防ぐための制度です。
継続して1年以上事業を行っている中小企業や個人事業主(製造、建設、運輸、卸売、サービス業など)が加入できるのですが、取引先の倒産などの不測の事態が起こった際に速やかに必要な資金を借入できるようにするための共済制度となっています。
◆ メリット
約1年分の掛け金をまとめて前納することもできるため事業年度の利益が見えたころに節税のため加入して利益をコントロールすることが可能です。
掛金は月額5,000円から上限20万円の範囲で自由に決めることができます。
積立上限金額は800万円までで、40か月以上掛金を積み立てると解約手当金として掛金全額の返金を受けることができます。
しかし、途中で任意解約してしまうと積立期間が12月未満の場合には掛け捨て、12か月以上40か月未満の場合には期間に応じて80~95%の返金となりますのでその点は注意が必要です。
◆ まとめ
もし不測の事態で急に資金が入用になった場合、掛金の額は申請書を提出すれば途中で変更する子ことができ、変更によるデメリットは特にありませんので、状況に応じて月額掛金をミニマム5,000円にするなど、任意解約による掛捨てや減額は避けるべきです。
また、注意点としては、解約手当金の返金を受けた場合、返金された金額はその年の収入として扱われます。
ですので返金を受けるタイミングは利益と費用を相殺できるように見計らうなど、課税を避けるためには注意が必要です。
セーフティ共済への加入は1期だけの業績で決めるのではなく、中、長期的な視点から決めることが重要です。
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