花粉症対策を経費に
2023年6月5日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
今年の花粉の飛散量は過去10年で最多となると予想されているそうです。
私も花粉症には毎年苦しめられているので、賢く税制を活用し少しでも花粉症対策を有利に行いましょう。
花粉症はれっきとした病気であり治療にかかった費用は医療費控除やセルフメディケーション税制といった税優遇の対象となります。
また、職場の福利厚生として用意したティッシュペーパーやマスクは経費として計上することが可能となっています。
まず医療費控除とは、1年間の治療にかかった費用の10万円を超えた部分を所得から差し引くことで所得税額を低減できる制度です。
花粉症関連では、①予防、②検査、③治療、④薬品の大きく分けて4段階でかかった費用に適用することができます。
炎症作用を抑えるステロイド注射やアレルギー物質を含むエキスを投与して免疫力を高める舌下治療法などにかかる費用も対象となります。
もちろん市販の医薬品でも利用可能で抗アレルギー作用のある目薬など医療目的で購入するものであれば控除できます。
セルフメディケーション税制では、控除対象が一部の市販薬に限られていますが、年間1万2千円を超えた金額が所得から差し引くことができます。
医療費控除やセルフメディケーション税制の対象から外れているティッシュペーパーやマスクなどの「花粉症対策グッズ」は職場の備品として用意すれば経費として計上が可能です。
事業者が購入して従業員に配布すれば「消耗品費」や「福利厚生費」として経費で落とすことができます。
花粉症対策に活用できる税制上の優遇策を賢く活用し乗り切っていきましょう。
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