破産者の特徴
2023年8月17日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
日本の法人・個人事業者は会計帳簿を作成しなければなりません。(商法第19条)
商業帳簿(会計帳簿・決算書)の本質的な機能とはどのようなことでしょうか。
それは一つは「商人への自己報告による健全経営の遂行」とされ、二つ目は「証拠力の定立」とされています。
一つ目に関しては、多くの会計学の文献にも、「会計は、企業外部の利害関係者に経営状況及び経営成績を伝えるもの」との見解が示されています。
しかし、これは上場等大企業を前提にしており、中小零細企業には必ずしも当てはまらないかもしれません。
中小零細企業では、特に外部に報告する義務もありませんが、毎期作成することが義務付けられています。
そしてそれは「経営者が自己報告するためだ」と著名な経済学者の方は述べられております。
二つ目は、正規に適時に記帳された帳簿は刑事訴訟法上も証拠力を有することが明文化されています。
この証拠力は、まさしく「商業帳簿の信頼性・信用力」と同義であると考えることができます。
上記の二つを本質的機能ととらえたとき、帳簿は「企業倒産を防止する」機能も併せ持つということができます。
経営者にとって、自らの経営状況の把握や将来予測において会計帳簿が不可欠な経営資料であることはいうまでもありません。
「だらしない記帳は破産者の特徴である」
上記は簿記・会計先覚者のお言葉ですが、我々も常に肝に銘じて業務を遂行しております。
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