借入金の個人保証を外す
2023年8月24日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
中小企業経営者であり金融機関から融資を受けていれば借入金を個人保証しているケースが大半だと思います。
いざというときは会社のみならず個人も破産ということになるかもしれません。
こういった経営者保証が経営に与えるネガティブな影響を改善するため「経営者保証に関するガイドライン」が平成26年2月から適用となっています。
「経営者保証に関するガイドライン」は自主ガイドラインであり、法的拘束力はありませんが、下記について規定されています。
・金融機関が経営者保証を求めない可能性
・代替的な融資手法を活用する可能性を検討する旨
上記を金融機関が検討するに際し下記のポイントが重要となってきます。
① 法人個人の一体性の解消
・社会通念上適切な範囲を超える法人から経営者への貸付等による資金流出の防止
・経営者が法人の事業活動に必要な本社、工場、営業車等の資産を所有している場合、法人所有とすること 等
② 財務基盤の強化
・業績が堅調で十分な利益を確保しており、内部留保も十分な場合
・業績は不安定だが、業況の下振れリスクを勘案しても、内部留保が潤沢で借入金全額の返済が可能と判断できる場合
・内部留保は潤沢ではないものの、好業績が続いており、今後も借入を順調に返済し得るだけの利益を確保する可能性が高い場合 等
③ 財務状況の適時適切な情報開示
・本決算の報告の他、試算表、資金繰り表等の定期的な開示 等
上記について我々もお客様と伴走し、ご支援したいと考えています。
ぜひ一緒に金融機関から経営者保証を求められない体制整備をしていきませんか。
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