スタッフ日記/ 2023年3月

税務調査に選定される理由

  2023/03/31    未分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aimパートナーズ総合会計事務所です。

 

 

日本は申告納税制度であるため課税庁により税務調査を実施することは「公正な税制」を担保するため必要不可欠となります。

 

 

あらためて税務調査とはどのようなもので、その選定理由や流れなどについて触れてみましょう。

 

 

【目次】

 

 

◆ 税務調査とは・・・

 

 

 

◆ 選定理由の事例

 

 

 

◆ まとめ

 

 


 

 

 

◆ 税務調査とは・・・

 

 

納税者である国民は憲法により納税の義務を負っています。

 

 

そしてその納税額は日本の場合、納税者自らの申告によることを原則としています。(申告納税制度)

 

 

この制度は納税者が漏れや誤りの無い誠実な申告と納税を自発的にすることを前提とした民主的な制度といえるでしょう。

 

 

しかし、中には誠実な申告と納税をしない者もおり、そのため国・税務署による税務調査が求められ納税者相互間の公平も守られることが必要です。

 

 

税務調査手続きに関する詳細は国税通則法という法律によって定められています。

 

 

よってこの法律の規定に基づき納税者の申告が各種税法に従って正しく漏れなく行われているかどうかを調査し、所得の申告漏れや計算の誤りがあったときは是正する措置が行われます。

 

 

◆ 選定理由の事例

 

 

「調査の必要があるかどうか」は、客観的に必要性があると判断できる事案で、過去の調査事例や同業他社との比較や諸般の事情を照らし合わせたりして選定されます。

 

 

 

具体的に選定された実例をご紹介します。

 

・ 経費を捏造して裏金を作っていた

 

・ 従業員を個人事業主に仕立て上げ給与を外注費に仮装

 

・ 貸し倒れになったと処理して実はその後こっそり入金

 

・ 不正を繰り返す法人の設立と解散を定期的に繰り返していた

 

・ 他の店舗の売り上げを除外していた

 

・ 現金売上を除外し、レジロールを破棄

 

・ 存在しない従業員の給与を着服していた

 

など、挙げればきりが無いくらい様々なケースがあります。

 

 

 

◆ まとめ

 

 

調査官は質問検査権という非常に強力な権限をもっています。

 

 

調査後に指摘をうけ追徴課税やペナルティを受けないためにも日頃から経理体制をしっかりと構築することは会社経営において非常に重要です。

 

 

いざ調査の通知が来て、あせらないように普段から万全の準備を怠らないようにしましょう。

 

 

 

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iDeCoは任意年金

  2023/03/30    未分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aimパートナーズ総合会計事務所です。

 

 

最近「新しい資本主義」、「資産所得倍増計画」といったフレーズがメディアによく登場します。

 

 

それらを実現するため政府は国民に投資を推奨しています。

 

 

そこで「iDeCo」とはどういうものか見ていきましょう。

 

 

 

【目次】

 

 

◆ 「iDeCo」の特徴

 

 

◆ メリットとデメリット

 

 

◆ まとめ

 

 


 

 

 

◆ 「iDeCo」の特徴

 

 

2017年1月、それまで希望する企業のみが加入できた「日本型401k」が広く一般に拡大されました。

 

 

それが通称「iDeCo」です。

 

 

漢字で表現すると「個人型確定拠出年金」で、個人が、老後のために自分で拠出するお金を投資信託を利用して、自分で運用する任意加入の個人年金です。

 

 

 

iDeCoは老後に向け毎月一定額を、事前に自分で選択した金融商品で運用していくものでほとんどの人が投資信託から選ぶような仕組みになっています。

 

 

 

◆ メリットとデメリット

 

 

メリットは、

 

 

① 毎月の掛金が全額所得控除

 

 

② 運用中の利益が非課税

 

 

③ 国の定める基準を満たしている金融商品から選択する

 

 

④ 年金を受け取るときは退職所得控除か公的年金控除となる

 

 

通常、金融投資で所得控除は受けられません。

 

 

また、投資信託で得た利益に対しては20.315%の税金がかかりますが、iDeCoは非課税となっています。

 

 

 

デメリットや注意点は、

 

 

① 積み立てたお金を60歳まで引き出せない

 

 

② 投資商品なので元本割れ、損をする可能性があります

 

 

③ 金融機関へ手数料がかかる(口座開設時、毎年管理手数料等)

 

 

政府が金融商品を絞っているからといってリスクが低いとは限りません。

 

 

また、掛金月額にも上限が設定されています。

 

 

金融機関への手数料(毎年3,000円~6,000円程度)も毎年口座から自動引落しされバカになりません。

 

 

運用益が出ていれば良いかもしれませんが、仮に損失が出ていても手数料は負担が必要です。

 

 

 

◆ まとめ

 

上記、iDeCoについて簡単にご紹介しました。

 

 

いったん積立てを開始すると60歳の誕生日まで原則として解約できないこともポイントです。

 

 

会社員の方が加入するためには職場から証明書類に印鑑をもらうなどの手続も必要です。

 

 

税金が安くなるのが最大のメリットですが、自動的に安くなるわけではありませんので、確定申告や年末調整で忘れずに手続を行いましょう。

 

 

 

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執行役員の給与の取扱い

  2023/03/29    未分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aimパートナーズ総合会計事務所です。

 

 

仕事をしていて「執行役員」といった肩書を目にすることも珍しくありません。

 

 

近年、取締役会の意思決定の迅速化と取締役の過大な責任の回避のため、取締役の数を絞る傾向があることから、取締役ではない役員待遇の幹部クラス従業員に執行役員の肩書を与えているケースがあります。

 

 

取締役の就任は株主総会の承認が必要ですが、執行役員の任用は株主総会の承認は必要ありません。

 

 

それでは執行役員の給与は税務上どのように扱われるのでしょうか。

 

 

 

【目次】

 

 

◆ 執行役員とは

 

 

 

◆ 取締役との違い

 

 

 

◆ 取扱いにおける留意点

 

 

 


 

 

◆ 執行役員とは

 

 

会社の業務執行を行う重要な使用人の役職として執行役員があります。

 

 

執行役員の役職があっても「取締役」でない者は、会社法上の役員ではありません。

 

 

例えば、取締役兼執行役員常務など、取締役と兼務することもありますが、取締役ではない執行役員、専務執行役員、常務執行役員などは会社法上の役員には該当しません。

 

 

 

◆ 取締役との違い

 

 

取締役は、会社の重要事項や方針を決定する権限を持っています。

 

 

これに対し、執行役員は、決定した重要事項を実行、執行する役割を担い、重要事項や方針を決定する権限を持っていません。

 

 

ですので、執行役員は法律上の明確な定義はなく、呼称であり従業員ということになります。

 

 

取締役は、会社法、商業登記法に定められた役職であり、法務局において登記され、登記簿に氏名が記載されます。

 

 

これに対しても執行役員は呼称にすぎないため法務局で登記する必要はありません。

 

 

 

◆ 取扱いにおける留意点

 

 

法人税法上の役員は登記されている役員に限定されず会社法よりも広く定められています。

 

 

法人税法上の役員の範囲は、

 

 

① 実質的に経営に従事していると認められるもの

 

 

② 同族会社の使用人のうち、一定の要件を全て満たすもの

 

 

となっています。

 

 

ですので、執行役員の給与の取扱いにおいて、定期同額、賞与の損金不算入等の規制を受ける「役員報酬」の扱いになるか「賃金」の扱いとなるかは、上記の範囲に照らして検討が必要となります。

 

 

損金に算入できるかどうかで法人税等に大きな差が発生しますのでこの取り扱いの差異は会社にとって重要になります。

 

 

上記の要件の「実質的に経営に従事」とは、主要な取引先との案件や金融機関との決定権をもっていたり採用人事権の有無などを考慮して評価されます。

 

 

要件をしっかりと確認して、執行役員の給与の取扱いがどのようになるか誤りの無いようにしましょう。

 

 

 

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NISA(少額投資非課税制度)

  2023/03/28    未分類

 

 

 

 

 

 

 

Aimパートナーズ総合会計事務所です。

 

 

最近話題になることも多いNISAですが、どのようなものか確認したいと思います。

 

 

NISAの正式名称は「少額投資非課税制度」といい、銀行や証券会社に専用のNISA口座を開設し、投資で儲かった利益に対して税金を非課税にするといった制度です。

 

 

iDeCoとセットで紹介されることもありますが、全く異なるもので、誰でも上限額まで投資でき、いつでも売却可能で所得控除とは関係ないものになります。

 

 

【目次】

 

◆ 投資にかかる税金

 

 

◆ NISAの特徴

 

 

◆ 注意点

 

 


 

 

◆ 投資にかかる税金

 

通常、投資で売却益や配当などの儲けに対して20.315%の税金がかかります。

 

 

ところがNISAで取引すると利益から税金が引かれません。

 

 

◆ NISAの特徴

 

 

NISAには「一般NISA」と「つみたてNISA」がありますが現行法上はどちらかしか利用できず、一般的には「一般NISA」は株式投資で利用する方が多く、「つみたてNISA」は投資信託のみの扱いとなります。

 

 

① 一般NISA

 

毎年120万円まで取引することができ、5年間で最大600万円の投資額に対して税金はかかりません。

 

 

 

5年間の非課税期間が終了した後は、

 

 

・利益非課税で売却する

 

 

・特定口座などの課税口座へ自動的に移行

 

 

・ロールオーバーする(翌年の新たな非課税投資枠へ移管)

 

上記から選択することになります。

 

現行制度であれば最長10年まで非課税です。

 

 

② つみたてNISA

 

年間40万円を上限に最長で非課税期間20年間の積立投資ができます。

 

 

 

◆ 注意点

 

 

実は一般NISAは損してしまうこともあります。

 

 

値上がり時にはメリットが大きいですが、損失時には機能しないのが最大のデメリットといえるでしょう。

 

 

値下がりなどして評価損が出た場合、通常は損失を確定したくないために「塩漬け」にしがちですが、一般NISAの場合は5年ないしは10年で損をしていても売却して確定させなければなりません。

 

 

また、特定口座や一般口座で発生した利益と損益通算することもできません。

 

 

これらのリスクはあまり説明を聞きませんが、こういった可能性があることも考慮しておきましょう。

 

 

NISAはなかなか複雑でわかりにくい制度です。

 

 

メリット、デメリットをふまえて活用するようにしましょう。

 

 

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未払賞与の損金参入時期

  2023/03/27    未分類

 

 

 

 

 

 

 

Aimパートナーズ総合会計事務所です。

 

業績が予測よりも好調な時に、従業員に対して決算賞与の支給を検討する会社も多くあるかと思います。

 

 

決算間近で臨時賞与の支給を決定した場合、計算や支給手続きなどが間に合わず翌期へ振込等がズレ込んでしまうこともあります。

 

 

このようなケースなどでは「未払賞与」として今期の損金に含めるにあたっては気をつけるべきルールがあります。

 

 

 

【目次】

 

 

◆ 賞与に対する損金参入時期の原則

 

 

◆ 未払賞与に対する損金算入時期の例外

 

 

◆ 決算賞与を未払計上する際の注意点

 

 


 

 

◆ 賞与に対する損金参入時期の原則

 

実際に支払った日の属する事業年度が原則となります。

 

 

 

◆ 未払賞与に対する損金算入時期の例外

 

当期に未払となった場合、本来はその支払が行われた日の属する事業年度に損金算入することが原則となります。

 

しかし、次に掲げる未払賞与のうち、下記の要件を満たすものについてはその「通知した日」の属する事業年度での損金算入が例外として認められています。

 

 

① その支給額を、各人別にかつ同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること

 

 

② その通知した金額を、通知したすべての使用人に対して、その通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること

 

 

③ その支給額について、その通知した日の属する事業年度において損金経理していること

 

 

 

◆ 決算賞与を未払計上する際の注意点

 

 

上記のそれぞれの要件をクリアしていたとしても気をつけなければいけないケースがあります。

 

 

たとえば、上記要件①の通知はしたものの、翌事業年度の支給日前に退職しているケースなどです。

 

 

会社によっては就業規則等で賞与の支給要件として支給日在籍要件などが定められています。

 

 

規定によれば支給日当日に退職しており在籍していない以上支給しない、ということになりますが、そうすると上記要件②を満たさず、未払計上が認められなくなってしまう可能性があります。

 

事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支給しなければならないことにも注意が必要です。

 

利益操作と疑われないためにも手続やスケジュールには十分注意しましょう。

 

 

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