スタッフ日記

税金に関するペナルティ(加算税制度)とは

  2023/03/17    未分類

 

 

 

 

Aimパートナーズ総合会計事務所です。

 

税金には各種のペナルティ制度があります。申告しなかったり、期限を守らなかったり、内容が誤っていた場合などに課せられます。

どういったものがあるか見ていきましょう!

 

 

【目次】

 

◆ 加算税の種類

 

 

◆ 賦課されるケース

 

 

◆ おわりに

 

 


 

◆ 加算税の種類

 

 

加算税は、「申告納税制度の定着と発展を図るため、申告義務が適正に履行されない場合に課されるもので、一種の行政制裁的な性格を有する」とされています。

 

どのようなものがあるでしょうか。

 

① 過少申告加算税

期限内申告について税務調査などで修正申告や更生があった場合に課されます。

増えた税額に対し10%、多額の場合はその部分は15%になる場合もあります。

 

② 無申告加算税

申告を期限までにしておらず期限後に申告、決定処分があった場合にかかります。

本税に対し15%、50万円を超える部分に関しては20%が追加で加算税としてかかります。

 

③ 不納付加算税

源泉徴収所得税などを期限までに納付しなかった場合にかかります。

期限までに納めるべきであった金額の10%がかかります。

 

④ 重加算税

こちらは不正と言えるような仮想隠蔽行為があった場合にかかります。

過少申告加算税、不納付加算税に代えて、納めるべき本税の35%、無申告加算税に代えて40%も加算税としてかかります。

 

 

◆ 賦課されるケース

 

 

様々なケースがありますが、人それぞれ、その時の事情はいろいろありますから、やむを得ないような正当な理由がある場合もあるかと思います。

自然災害などで申告どころでない、資料が全て滅失してしまったようなケースもあります。

税務署が認めるような正当な理由があれば、これら加算税は不適用となり課されなかったり、軽減されるケースもあります。

税務調査で発覚してこれら加算税を賦課されるケースも多いでしょう。

 

 

 

◆ おわりに

 

ちょっと忘れていて・・・・・、面倒だからあとでいいや・・・・、これくらい分からないでしょ・・・。

 

あとで思わぬしっぺ返しをくらわないように注意が必要です。

 

きちっと申告していれば払わないですんだ加算税の負担もときには大きなものとなります。

 

他にも延滞税もありますので、きちっと正しく納税申告を行いましょう。

 

 

相談はこちら(Aimパートナーズ総合会計事務所)

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