未払賞与の損金参入時期
2023年3月27日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
業績が予測よりも好調な時に、従業員に対して決算賞与の支給を検討する会社も多くあるかと思います。
決算間近で臨時賞与の支給を決定した場合、計算や支給手続きなどが間に合わず翌期へ振込等がズレ込んでしまうこともあります。
このようなケースなどでは「未払賞与」として今期の損金に含めるにあたっては気をつけるべきルールがあります。
【目次】
◆ 賞与に対する損金参入時期の原則
◆ 未払賞与に対する損金算入時期の例外
◆ 決算賞与を未払計上する際の注意点
◆ 賞与に対する損金参入時期の原則
実際に支払った日の属する事業年度が原則となります。
◆ 未払賞与に対する損金算入時期の例外
当期に未払となった場合、本来はその支払が行われた日の属する事業年度に損金算入することが原則となります。
しかし、次に掲げる未払賞与のうち、下記の要件を満たすものについてはその「通知した日」の属する事業年度での損金算入が例外として認められています。
① その支給額を、各人別にかつ同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること
② その通知した金額を、通知したすべての使用人に対して、その通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること
③ その支給額について、その通知した日の属する事業年度において損金経理していること
◆ 決算賞与を未払計上する際の注意点
上記のそれぞれの要件をクリアしていたとしても気をつけなければいけないケースがあります。
たとえば、上記要件①の通知はしたものの、翌事業年度の支給日前に退職しているケースなどです。
会社によっては就業規則等で賞与の支給要件として支給日在籍要件などが定められています。
規定によれば支給日当日に退職しており在籍していない以上支給しない、ということになりますが、そうすると上記要件②を満たさず、未払計上が認められなくなってしまう可能性があります。
事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支給しなければならないことにも注意が必要です。
利益操作と疑われないためにも手続やスケジュールには十分注意しましょう。
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