スタッフ日記

会社の解散と清算

  2023/04/13    未分類

Aimパートナーズ総合会計事務所です。

 

 

会社を設立する行為があれば会社を抹消する行為もあります。

 

 

会社として営業をしてきましたが、いろいろな理由で廃業なり閉鎖することになりそういった際には会社の解散及び生産といった手続きが必要となります。

 

 

下記、概要となります。

 

 

【目次】

 

 

◆ 株式会社の解散と清算決了

 

 

◆ 手続きの流れ

 

 

◆ まとめ

 

 


 

 

◆ 株式会社の解散と清算決了

 

 

会社を抹消するには、まず会社の解散登記を行い、清算人就任、清算決了の登記手続きが必要となります。

 

会社が解散したからといって会社の法人格が直ちに消滅するわけではありません。

 

会社の解散は、あくまでも今後営業活動を行わないというだけの話で、債権の取立てや債務の弁済、また、残余財産がある場合には株主に対する残余財産の分配作業も残っています。

 

清算決了とは、これら一連の流れがすべて終了し、会社の貸借対照表上の資産、負債、純資産がすべて0になった状態で、かつ、株主総会による決算報告の承認決議がなされたときとなります。

 

 

この承認決議の瞬間に会社は法人格を失い会社は消滅します。

 

 

◆ 手続きの流れ

 

 

① 株主総会で会社解散の特別決議承認

 

② 清算人の選任及び就任

 

③ 清算人による財産目録及び清算開始時貸借対照表を作成し株主総会で承認

 

④ 債券申出の公告及びしれている債権者に対する催告(2ヶ月)

 

⑤ 債権者へ弁済、残余財産があれば株主への分配

 

⑥ 決算報告の株主総会承認により清算決結了

 

上記がおおまかな流れです。

 

法務局への登記が必要となる場面もあります。

 

 

◆ まとめ

 

上記の通り会社の解散から清算結了までは清算事務が数多くあり、また、公告や催告も必要なため、会社解散の日付から清算決了の日付まで最低でも2か月以上の期間がない場合には清算結了の登記は却下されてしまいます。

 

会社を解散し、清算結了するには最低でも6か月程度の期間が必要になることを念頭に置きましょう。

 

弊社でもグループ会社のAimパートナーズ司法書士事務所にて会社の解散、清算をご支援しております。

 

 

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