スタッフ日記

相続発生後の流れ(納税者・税務署)

  2023/04/05    未分類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aimパートナーズ総合会計事務所です。

 

 

人生の中で経験することが少なく臨時・偶発的に発生する相続は、たくさんの行政手続きや場合によっては税務申告も必要となる大変な作業です。

 

 

はじめての経験となることも多いため、大体の流れをイメージしておきましょう。

 

 

【目次】

 

 

◆ 相続人サイドの流れ

 

 

 

◆ 税務署サイドの流れ

 

 

 

◆ まとめ

 

 

 


 

 

 

◆ 相続人サイドの流れ

 

 

次の①~⑦までが大まかな流れとなります。

 

それぞれ留意すべき点や処理しておかなければいけない手続きなどがありますが、まずは概要を押さえておきましょう。

 

 

① 相続の発生(人の死亡)

事故や災害などによって遺体が見つからないようなケースも・・・・

 

② 法定相続人の把握・確認

被相続人の出生時から死亡までの身分関係を調査する必要があります。

 

③ 相続財産(債務含む)の把握

相続人全員の協力を得て正確に相続財産を(債務含む)把握することが必要です。

税金の申告に当たっては「みなし相続財産」も・・・・

 

 

④ 遺言書の有無確認

遺言書が見つからず、注意深く探したり公証役場へ問合せが必要となるケースもあります。

 

⑤ 資産分割協議

後日トラブルにならないよう書面にしてまとめます。

 

⑥ 相続税申告

相続開始後10か月以内に相続税の申告と納付を行う必要があります。

やむを得ず延納や物納といったケースもあります。

 

⑦ 相続税調査

申告後、半年から3年後くらいまでに行われるケースが多いようです。

所得税や法人税よりも指摘を受けての修正申告の割合が高いようです。

 

※ ⑥及び⑦は必ず発生するものではありません。

 

 

◆ 税務署サイドの流れ

 

 

税務署サイドから見ると次の①~⑥までが大まかな流れとなります。

 

① 相続の発生(人の死亡)

新聞記事や生命保険の支払い状況等様々な情報からも相続の発生を把握します。

 

 

② 相続税申告の必要な者の把握

税務署は常日頃から課税に結び付くあらゆる情報をや資料を収集しています。

それら情報の中から相続税の申告が必要であると思われる事案として把握しています。

 

 

③ 相続税申告書受付(受理)

相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告書が提出されているかチェックします。

申告が必要であると認められる方々に対して事前に相続税の申告書を送付する場合もあります。

 

 

④ 申告審理

必要な書類が添付されているか、申告書の内容等について誤りがないか、税法の適用に誤りがないか等をチェックします。

 

 

 

⑤ 相続税調査事案の選定

④の結果、申告内容に疑義があると認められたものについて相続税調査を行うことを決定します。

 

 

⑥ 相続税調査

申告した者だけではなく無申告者についても調査は行われ、国外財産やその他申告漏れについても対象となります。

 

 

◆ まとめ

 

このように相続が発生すると、様々な手続きや協議、そして場合によっては相続税の申告と納付が発生いたします。

 

そしてそこで完了ではなく、さらに税務署から申告内容の調査を受けることもあります。

 

被相続人がお亡くなりになり、葬儀の段取りや故人との別れを感傷しているなかいろいろな対応をしていくことは本当に大変です。

 

事前にある程度準備ができる時間があるのであればしておくことに越したことはないでしょう。

 

まずはイメージの把握も大切かと思います。

 

 

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