名義預金
2023年4月6日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
相続人名義の資産であっても、相続財産であると税務署から指摘を受ける場合があります。
本来は家族名義の財産であってもあらぬ疑いをかけられて相続財産だと誤認されても大変です。
家族名義の財産と相続財産の線引きを理解しておくことは重要です。
【目次】
◆ 家族名義財産と相続財産の判別の基準
◆ 預貯金の場合
◆ まとめ
◆ 家族名義財産と相続財産の判別の基準
ポイントは3つあります。
① その財産の基になった財源はなにか
名義人が子供であったりして収入がない場合は注意が必要です。
過去に贈与されたと主張しても、贈与税の申告がない場合などは相続財産と認定される可能性があります。
② その財産を管理しているのは誰か
実際にその財産を管理していたのは誰であったのかということになります。
③ その財産を運用しているのは誰か
その財産の諸手続きや運用益を得ていたのは誰かということになります。
これらを総合的に検討して真実の所有者が誰であったか判断されます。
◆ 預貯金の場合
例えば預貯金であれば、
① 貯金通帳を被相続人が自分の自宅や貸金庫で保管、管理していた
② 銀行印が被相続人が使用していたものと同一であった
③ 銀行等から送付されてくる書類が名義人の住所地ではなく被相続人の自宅だった
④ 預金の口座開設手続きを被相続人が行っていた
⑤ 預貯金の入出金や満期の際の手続きを被相続人が行っていた
⑥ 利息を被相続人が使っていた
⑦ 手続きに関して被相続人が指示や最終決定を行っていた
などなど
◆ まとめ
上記のような場合、ひとつにあてはまったから必ずしもすぐにアウト、ということではなく総合的に検討されたうえで真実の所有者が認定されることになります。
たとえ財産の名義人が相続人であっても、被相続人の財産であると認定される可能性があることを押さえておきましょう。
事実認定を巡っては税務署と裁判にまで発展しているケースもありますので注意が必要です。
誤解をされる可能性がある家族名義の預金等については、実質的な所有者が誰であるかわかるようにしておきましょう。
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