会計で会社を強くする
Aimパートナーズ総合会計事務所です。 「会計で会社を強くする」とは、中小企業の「財務経営力」を強化することです。 我々税理士が、中小企業支援において特に力を入れるべきは関与先企業の財務経営力強化の支援となります。 言葉をかえると付加価値・限界利益向上に向けた支援の取り組みといえます。
2023年6月30日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。 「会計で会社を強くする」とは、中小企業の「財務経営力」を強化することです。 我々税理士が、中小企業支援において特に力を入れるべきは関与先企業の財務経営力強化の支援となります。 言葉をかえると付加価値・限界利益向上に向けた支援の取り組みといえます。
2023年6月30日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。 「煩わしい帳簿付けから解放されて本業の経営に専念できます」 「バックオフィス業務をアウトソーシングできます」 など、記帳代行業務に関してよく聞くフレーズです。 もっともらしいことがうたわれており、ある意味そういっ
2023年6月29日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。 今、中小企業を取り巻く環境は、新型コロナや物価高騰、深刻な人手不足などで引き続き厳しい状況にあります。 「2023年版 中小企業白書」においては中小企業・小規模事業者がこの状況を乗り越えていくには価格転嫁に加えて、「国内投資の拡大、イノベーションの加速、賃
2023年6月28日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。 日本仏教検定をご存じでしょうか。 日本仏教協会が主催する検定試験で、3級~1級までの種別があります。 昨年から受験をはじめ、現在1級に挑戦中ですが、自身にとって仏教への関心を深めるために非常に良いものとなっています。 一般的に「仏教
2023年6月27日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。 配偶者控除の特例(贈与税)をご存じでしょうか。 この制度は婚姻期間が20年以上ある配偶者から、 ① 国内にある居住用不動産の贈与を受けた場合 又は ② 金銭の贈与を受けその金銭で居住用不動産を取得した場合 で、上記①及び②の場合ともそれぞれの贈与を受けた年の翌年3月15日までに、 その居住用不動産を受贈
2023年6月26日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。 前回に引き続き贈与をテーマに「贈与税がかからない財産」をご紹介します。 贈与を受けた財産であっても、財産の性質や贈与の目的からみて、贈与税が非課税とされているものもあります。 以下がその主なものになります。 ① 法人から贈与を受けた財産(贈与税ではなく所得税がかかります) ② 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義
2023年6月23日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。 前回に引き続き、贈与の成立があったのかが曖昧だと後日、相続人同士のトラブルになったり、税務署から「贈与の事実はなたっかのでは?」と指摘を受ける可能性が出てきます。 そのためには贈与の事実を証明するために「贈与契約書」を作成しておくことが有効です。 「親子で契約書なんて堅苦しいけどなあ」となりがちですが、転ばぬ先の杖で、贈
2023年6月22日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。 「生前贈与」とは、その名の通り生前に財産を贈与することです。 将来相続で渡すはずの財産を税務対策上、生前において渡す場合(生前贈与)が想定されます。 そうすることで贈与者の将来の相続税の負担を節税することに関心が高まっています。 贈与に関しての基本を押さえることが非常に重要です。 「贈与」とは、当事者の一方(
2023年6月21日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。 国税庁の法人番号公表サイトをご覧になったことはあるでしょうか。 こちらのサイトでは、取引先の名称、所在地、法人番号などを調べることが可能になっています。 また、利用者のシステムから期間や地域などの条件を指定したリクエストを送信することで、その条件に合致する法人等の情報を取得することもできます。 取得した情報を上手に
2023年6月20日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。 会社は法務局で設立の登記を経て、初めて法人格という人格が与えられ法律上の権利義務の能力を取得します。 これに対して人(自然人)は、出生と同時に法律上の権利義務の能力を取得します。 会社の登記簿は、会社に関する一定の事項を一般に公開して取引する者や会社の出資者の保護を図り、商取引を円滑にするため国家が管理する帳簿となります
2023年6月19日