生前贈与
2023年6月21日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
「生前贈与」とは、その名の通り生前に財産を贈与することです。
将来相続で渡すはずの財産を税務対策上、生前において渡す場合(生前贈与)が想定されます。
そうすることで贈与者の将来の相続税の負担を節税することに関心が高まっています。
贈与に関しての基本を押さえることが非常に重要です。
「贈与」とは、当事者の一方(贈与者)が、自分の財産を無償で相手方(受贈者)に与える意思表示をし、相手方(受贈者)がこれを受諾することが必要です。
法律的には贈与者と受贈者の当事者双方の合意による契約(諾成契約)があってはじめて贈与が成立することになります。
よく相続税の税務調査で問題となる「名義預金」について注意が必要です。
例えば、父のお金を原資とした子名義の預貯金がある場合に、贈与契約が成立していないとされたときは、その預貯金は贈与されたものとはみなされず、父の財産と判定されます。
このように判定された財産は「名義預金」と呼ばれ、父の相続が発生した時には相続財産(遺産)として相続税の課税対象となってしまいます。
一般的に以下のようなときに「名義預金」として判定される場合がありますので注意しましょう。
・通帳やカードを贈与者(父)が管理している
・銀行の届出印は贈与者(父)のものを使用している
・受贈者(子)が預金の存在を知らない など
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