税金の未納と滞納
2023年6月6日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
「未納」と「滞納」について違いを押さえておきましょう。
納期限までに納税せずに放っていると税金の「滞納者」となってしまいますが、納期限を1日でも過ぎてしまった途端に滞納者になるわけではありません。
納期限までに税金を払わずにいると、まずは税務署から最初の問合せである「催告」があります。
この時点ではまだ「未納」という扱いで、「滞納」とはなっていません。
未納のままさらに納付に応じずにいると、今度は正式に督促状が発送されますが、これをもって未納は「滞納」となります。
滞納が未納と大きく異なるのは滞納と判断された時点で滞納処分の手続き入ります。
滞納処分には調査、差押、換価、配当の過程があり、いずれも課税庁の権限によって進められます。
調査により現金や売掛金債権などが差押えられたりしますが、事業者であれば運転資金が枯渇していまったり建物や機械であれば事業活動そのものが困難になることもあります。
さらに加えて延滞税も支払わなければなりません。
そして換価、配当と競売にかけられてしまう前に換価を猶予してもらう制度の活用を前もって検討しましょう。
「分納」などが認められれば当面は差押えはされません。
他にも災害等やむを得ない事情があれば納税自体を猶予してもらえる制度もあります。
猶予が認められれば延滞税も減免されます。
決してハードルは低くありませんが覚えておきましょう。
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