贈与事実の証明
2023年6月22日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
前回に引き続き、贈与の成立があったのかが曖昧だと後日、相続人同士のトラブルになったり、税務署から「贈与の事実はなたっかのでは?」と指摘を受ける可能性が出てきます。
そのためには贈与の事実を証明するために「贈与契約書」を作成しておくことが有効です。
「親子で契約書なんて堅苦しいけどなあ」となりがちですが、転ばぬ先の杖で、贈与の都度作成し、保管するようにしましょう。
贈与契約書に決まったフォームはありません。
贈与をする人と受ける人の名前、贈与する財産と贈与日を記載し、各々1通ずつ保管することになります。
公証役場で贈与契約書に「確定日付」を付してもらうと、贈与の事実はより明確となります。
また、受贈者において、例えば預金の引き出しなど、実際に使用した記録があると贈与を受けた意思もより明確にすることができます。
併せて忘れずに贈与税の申告も行うようにしましょう。
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