配偶者控除の特例(贈与税)
2023年6月26日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
配偶者控除の特例(贈与税)をご存じでしょうか。
この制度は婚姻期間が20年以上ある配偶者から、
① 国内にある居住用不動産の贈与を受けた場合 又は
② 金銭の贈与を受けその金銭で居住用不動産を取得した場合
で、上記①及び②の場合ともそれぞれの贈与を受けた年の翌年3月15日までに、
その居住用不動産を受贈者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みであるときは、
基礎控除額(110万円)のほかに、贈与された居住用不動産の価額と贈与を受けた金銭のうち居住用不動産の取得に充てた部分の金額との合計額から2,000万円(その合計額が2,000万円に満たない時はその合計額)を控除することができます。
なお、贈与後3年以内に贈与者が死亡しても、この配偶者控除分は、相続開始前3年以内の加算の対象とはなりません。
◆ 適用対象者及び対象財産等の要件
① 贈与者の要件
贈与者は、婚姻の届出をした日から贈与を受けた日までの期間が20年以上である受贈者の配偶者であること
② 受贈者の要件
過去に今回の贈与者からの贈与についてこの特例の適用を受けたことがないこと
③ 財産等の要件
・贈与した財産が、配偶者が住むための住宅(国内にある居住用不動産)であること 又は、配偶者が住むための住宅を取得するための金銭であること
・贈与した年の翌年3月15日までに、その住宅に配偶者が実際に住み、その後も引き続き住む見込みであること
贈与税が課税されない場合であっても、不動産取得税と登録免許税は納付する必要があることに注意が必要です。
また、贈与税額が0であっても贈与税の申告が必要となります。(申告書には一定の書類を添付必要)
実行を検討するにしても、配偶者は相続時に相続税の負担がないケースもままあり、贈与税の配偶者控除の適用が結果的に相続税の節税につながらないという場合もあるのでご注意ください。
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