税理士の独占業務でないもの
2023年6月1日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
税理士業務に関しては税理士法によりその業務の独占がうたわれています。
※ 税理士法抜粋
(税理士業務の制限)
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一、二、三(略)
四 第52条の規定に違反した者
2 (略)
税金と言えば税理士といったイメージが先行しがちですが、実は全ての税金についての代理権があるわけではありません。
また、税金も多種多様でいくつもの種類があり、その全てに精通することは困難です。
特に税理士法において「行政書士等が行う税務書類の作成」という規定が第51条の2に定められています。
(行政書士等が行う税務書類の作成)
第52条の2 行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。
上記の条文によると下記に関しては行政書士との共同独占業務となります。
① ゴルフ場利用税
② 自動車税
③ 軽自動車税
④ 事業所税
⑤ その他政令で定める租税(石油ガス税、不動産取得税、都道府県たばこ税、市町村たばこ税、特別土地保有税、入湯税)
さらに上記以外にも税理士業務の対象となる「租税」の範囲から外されているものがあります。
印紙税、登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、国際観光旅客税、関税、とん税、特別とん税、狩猟税、法定外地方税等がそうです。
また、酒税法上の規定に係る申告、申請及び不服申立てについても税務代理の範囲から除かれており、酒類製造免許申請、酒類販売免許申請等の申請、申告、必要行為の継続申請等については行政書士の業務範囲に属するとされています。
もう一つ意外なのは、「税務書類の作成・会計帳簿の記帳の代行」も税理士業務ではなく、その付随業務とされているため、税理士業務の制限規定の適用はありません。
(税理士の業務)
第2条 税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
2 税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りではない。
上記税理士法の規定は、確認的な規定となります。
「税務書類の作成とか、会計帳簿の作成とかそれらの代行という会計業務は自由業務です。
(中略)
会計業務は本来自由業務ですから、税理士もそれを行うことができるということを確認的に明らかにしたわけです。」(昭和54年6月1日 衆議院大蔵委員会政府答弁より)
少しマニアックなお話でしたが、ご参照を。
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