贈与税がかからない財産
2023年6月23日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
前回に引き続き贈与をテーマに「贈与税がかからない財産」をご紹介します。
贈与を受けた財産であっても、財産の性質や贈与の目的からみて、贈与税が非課税とされているものもあります。
以下がその主なものになります。
① 法人から贈与を受けた財産(贈与税ではなく所得税がかかります)
② 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
(生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。)
③ 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
④ 特定障がい者扶養信託契約に基づく信託受益権
⑤ 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
⑥ 相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産(贈与税ではなく相続税がかかります)など
お年玉なんかは常識の範囲内であれば当然贈与税はかかりません。
「社会通念上相当」、「常識の範囲内」という概念も難しいですが、念頭に置いておく必要があります。
税負担のみを中心にし過ぎてしまうと取引が複雑になったり、親族間でのトラブルの原因になってしまったりと、かえって意図しない結果となってしまう恐れもありますので、そのためにも贈与税のしくみや各制度の理解を深めることが重要になってきます。
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