それは業務上なのか業務外なのか
2023年8月28日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
役員の退職した理由が死亡である場合、弔慰金を支払うことができます。
この「弔慰金」は、「退職金」とは別物です。
「弔慰金」は「法人側では損金になる」、「遺族側では相続税の課税対象とならない」ものです。
ですので、死亡した段階で役員として在籍しているならば弔慰金の支払いを検討すべきでしょう。
弔慰金の税務上で認められる金額は以下のとおりとなっています。
・業務上の死亡の場合は賞与以外の普通給与の3年分まで
・業務外の死亡の場合は賞与以外の普通給与の6か月分まで
上記のように異なる扱いとなっているため、「業務上の死亡」なのか「業務外の死亡」なのかが重要となります。
しかし、実際のケースでは、業務上なのか業務外なのか、明確にわからず微妙なケースも多々あります。
国税庁では、「業務上」といえるには「直接業務に起因する」、「業務と相当因果関係がある」ということが必要とされていますが、
例えば、工事現場などでの死亡事故などのように明確なケースはさておき、脳出血等、突発的な発症による死亡などは発症時の勤務状況等を踏まえて判断する必要があるなど微妙なケースがあります。
会社で弔慰金の支払いを決めた後、その支給額の算定に当たっては「業務上の死亡」か「業務外の死亡」を慎重に検討しましょう。
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