令和5年10月に最低賃金がアップ!?~随時改定についての基礎知識~
2023年8月28日
令和5年8月7日、北海道地方最低賃金審議会は、北海道労働局長へ北海道の最低賃金を960円(40円上げ)に改正することが適当である旨の答申を行いました。
固定的賃金の変動に伴い、ついてまわる手続きに月額変更(随時改定)があります。
今回はそんな随時改定について学んでいきたいと思います。
【目次】
・随時改定って?
・3つの条件とは?
・月額変更届の提出のタイミングは?
・社会保険料の反映タイミングについて
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・随時改定って?
随時改定とは、被保険者の基本給や手当など、毎月固定で支払われる賃金に変動があった場合に社会保険料の見直しを行うために標準報酬月額を変更する手続きのことで、随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
・3つの条件とは?
- 昇給または降給等により固定的賃金に変動があった
- 変動月からの3ヵ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
- 3ヵ月とも支払基礎日数が17日以上である
以上ですが、詳しくはコチラをご覧ください。
・月額変更届の提出のタイミングは?
随時改定が必要な従業員については、固定的賃金の変更後に賃金が支払われてから4ヵ月目に月額変更届を提出します。
記入例はコチラをご覧ください。
・社会保険料の反映タイミングについて
随時改定は、月額変更届を提出して終わりではなく、社会保険料の変更を適切なタイミングで行わなければなりません。
反映するにあたり、自社の保険料徴収のタイミングを理解しておく必要があります。
当月締め翌月25日支払いの会社で4月分(5月25日支給分)から昇給し8月に月額変更届を提出した場合で翌月徴収の場合、9月25日支給分から保険料額を変更・反映することになります。
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いかがでしたでしょうか。
随時改定を正しく行わず、年金事務所への届出などが漏れていると、定時決定や年金事務所の調査の際に届出のやり直しや訂正を求められます。その結果、社会保険料の不足分を遡って徴収されることがあるので、随時改定の仕組みを正しく理解し、届出を行うようにしなければなりません。
こういった手続きが正しく行えるか不安だといったご相談がありましたらいつでも社会保険労務士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。