法廷へ出頭・陳述
2023年8月22日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
日々、税理士も課税庁も、申告納税制度の理念に沿って業務を行っております。
しかし、両者に争いがあり最終判断として裁判に至るケースがあります。
課税庁側には法務大臣権限法によって、指定代理人として課税庁の職員が訴訟参加できるのに対し、同様の立場にある税理士にも当該訴訟について参加する権限があります。
法廷には被告としての課税庁側は、税務に詳しい訴務官という名称の指定代理人が出廷し陳述するのに対し、税理士は弁護士に帯同して補佐人として法廷へ出廷し陳述する権利が認められています。
税理士法に規定され、裁判所の許可を要さずに出廷することができます。
訴訟の対象となった事件について、税務調査の当初から立会又は主張した税理士が税理士補佐人となり陳述を行うことは、事実に沿った対等な裁判が行われることになります。
補佐人制度の対象となる「租税に関する事項」とは、下記のような事項となります。
〇 行政事件訴訟関係として、税務官公署に対する申告等又は税務官公署の調査又は処分に関する事項
〇 税理士に対する税務に係る損害賠償請求訴訟
〇 租税に関する国税債券不存在確認訴訟、国家賠償請求訴訟
〇 相続争いに伴う訴訟における租税に関する陳述等
補佐人として出頭・陳述できる裁判所とは、裁判権を行使する国家機関である、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所となります。
万が一訴訟になれば、税理士として重要な権利を行使してお客様をご支援いたします。
問合せ
【夢を貧困につぶさせない 子供の未来応援国民運動】
1クリックすると「協賛企業が」慈善団体に寄付してくれます(1クリック=1円)。
「子供は日本の宝!」
日本の未来のために、1日1回クリックしませんか。
私も毎日、ワンクリックしています。
https://www.dff.jp/kodomohinkon/