育児休業給付金と産後パパ育休について
2023年8月21日
以前、育児休業中の社会保険料の免除についておさらいしましたが、今回はそんな育児休業中に家計の負担をかるくする制度である「育児休業給付金制度」について学んでいきたいと思います。
【目次】
・育児休業給付金とは?
・給付条件は?
・産後パパ育休って?
・給付金の計算方法を簡単に
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・育児休業給付金とは?
育児休業給付金とは、育児休業の期間中に休業前の賃金に応じた額の給付を受けられる雇用保険の制度で育休手当と呼ばれたりもしています。
雇用保険制度の一部の制度であるため、給付対象となるには雇用保険に加入していること等いくつかの条件があります。
・給付条件は?
原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得して、以下の要件を満たした場合に支給されます。
- 雇用保険に加入していて1歳未満の子を養育するために育児休業を取得している
- 過去2年間のうち、就業日が11日以上ある月が12ヵ月以上ある
- 育児休業中の就業日数が月10日以下である
詳しくはコチラをご覧ください。
・産後パパ育休って?
産後パパ育休とは令和4年4月から段階的に行われた法改正のうちのひとつで産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業で、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度です。
詳しくはコチラをご覧ください。
・給付金の計算方法を簡単に
1ヵ月あたりの給付金額は、「休業開始時賃金日額」をもとに計算されます。
「休業開始時賃金日額」は原則、育児休業開始前6ヵ月間の総支給額を180で割った額です。
給付金は、その経過期間に応じた給付率により1か月あたりの支給額が決められます。
- 育児休業に入ってから180日まで
休業開始時日額 × 支給日数(30日) × 給付率(67%)
- 育児休業に入ってから181日以降
休業開始時日額 × 支給日数(30日) × 給付率(50%)
となっています。
給付額には限度があり、育児休業期間中に賃金が支払われていると減額される場合があるので注意が必要です。
詳しくはコチラをご覧ください。
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いかがでしたでしょうか?
今回は育児休業給付金について学びましたが、こういった制度も法改正を経て、条件等が今後も変わっていくかもしれません。申請はもちろん、法改正にまでアンテナを張り、対応していくことは容易ではありません。
ぜひこの機会に社会保険労務士法人Aimパートナーズにお問い合わせください。