安全神話
2023年8月18日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
役員退職給与の一般的な計算方法は、下記となります。
「最終報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率」
一方、役員退職給与は、法人税法より「不相当に高額な部分」は損金不算入とされています。
上記、役員退職給与の額を計算する際に使用される「功績倍率」は法令で定められたものではありません。
ちまたでは「社長の功績倍率上限は3.0まで」と聞くことも多いですが、はたして実際そうでしょうか。
役員退職慰労金規程のひな型なんかを見ても、社長の場合は3.0と記載されているものが多くあります。
しかし、実は税法や通達において、この「社長の功績倍率3.0」ということはどこにも書いてありません。
これは過去の裁判例、判例で3.0が支持された事例があるというだけで、常にどの会社のどの社長も功績倍率3.0までは大丈夫と保証されているわけではありません。
実際、過去の事例を見てみると、3.0より大きな倍率が認められた事例、3.0未満で判断された事例などもあります。
これは社長の功績倍率3.0が絶対安全圏ではないことを示しています。
上記の事例後も審査請求事案や裁判において、相当とされた功績倍率には、3.0未満のものもあり、この功績倍率3.0の「安全神話」は必ずしも安全とは言えず、税務調査においても問題回避できるという保証はないということは認識しておく必要があると思います。
十分な検討・配慮をしたうえで功績倍率を決めるようにしましょう。
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