経営者の自宅を守る
2023年8月29日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
経営者は金融機関からの借入金の保証人になっているケースが多いかと思います。
そして将来に関して不安を抱えている企業も多いことでしょう。
もしも万が一、会社が破綻した場合でも、家族のことを考えて自宅だけは確保しておきたいと考えることもあります。
はたしてどういった方法があるでしょうか。
一つの方法として配偶者と子供への贈与があります。
婚姻期間が20年超の配偶者に自宅を生前贈与する際には2,110万円までは贈与税がかかりません。
子供に関しても暦年贈与であれば基礎控除110万円までは贈与税はかからず、相続時精算課税制度を利用するのであれば2,500万円までは贈与時点で課税は生じません。
※ 相続時精算課税制度の活用のためには要件があり
上記のどの制度を用いるかはそれぞれですが、これらをうまく活用し、複数年で自宅を完全に生前贈与を行うことも可能です。
自宅の評価額がよほど高額ということでなければ、贈与税の負担も少額に抑えることができます。(例、評価額5,000万円の自宅、贈与税総負担額195万円、期間5年 等)
その他として、登所有権移転登記に伴う費用等が生じますが、将来会社が破綻したとしても自宅を守ることができます。
多少の負担額で自宅を失ってしまうリスクを回避できるとすれば、検討の価値もあるかと思います。
ただし、会社が破綻するリスクが高くなってからの贈与は、債権者から詐害行為といわれ訴えられてしまうケースもあるので注意が必要です。
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