議事録が無いと
2023年8月31日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
会社法によって決議を要する事項に関しては、議事録を作成しなければなりません。(会社法318条)
その作成様式(書面又は電磁的記録)や記載事項は会社法施行規則72条で定められています。
同族会社の中小企業ではあまり意識せずに、何となく作成し保管、もしくは「こと」があってから作成するケースも多いかと思います。
税務においては、議事録が「決定的な証拠」になることも少なくありません。
また、バックデイトで議事録を作成することは証拠の偽造や虚偽証拠を作成したと不正を疑われてしまうケースがありますので注意が必要です。
なかでも税務において役員給与の支給額は議事録作成が不可欠です。(会社法361条)
議事録があるから損金になるというわけではありませんが、事実と証拠に関して適時整理しておくことは余計なトラブルを回避することにもつながります。
「議事録が存在しないからといって株主総会及び取締役会が開催されなかったということはできない」と判断した判決もありますが、綱渡りをしないためにも
普段から作成義務のある議事録を正確に残すことが、経営者の責務です。
2016年、故安倍首相が、ロシアのプーチン大統領を首相の地元である山口県へ招いて行われた日ロ首脳会談。
安倍首相「首脳会談の疲れは、この山口県の温泉が癒してくれることを約束します。」
プーチン大統領「ありがとうございます。でも疲れないのが一番ですね。笑」
上記のやり取りを彷彿させますが、税務調査等で疲れないためにも議事録を作成するようにしましょう。
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