その日当は本当に非課税か
2023年9月13日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
節税策が考案されては、毎年税制改正でそれらの策が封じ込められる昨今において、いまだに有効な節税策の一つに「日当」があります。
しかし、社労士やコンサルが作成した規定を顧問税理士が確認しておらず、税務調査で源泉課税を受けるケースもあります。
税務上、非課税の要件を満たす日当とは下記の要件を満たさなければなりません。
1.役員・従業員の全員が支給対象となっていること
2.支給額が適正なバランスになっていること
3.他社と比較して高額でないこと
日当の設定を行ううえで非常に重要なのは公平性です。
例えば、
・役員のみならず全社員が日当支給の対象者
・出張先(距離別など)によって支給額を変えるのであれば役員のみならず社員にも支給額の強弱を同様に設定する
・役職によって日当額を変えることはOK
・役職によって移動手段を変えることもOK
といったところが基本的なポイントですが、
・実費精算の場合との経費額や経理処理の負担を比較
・本人が負担すべき出張時の食事代は給与課税の対象となる
・上記は顧客や取引先との会食も同様で交際費として実費精算すべきもの
・海外出張時の支度金
などにも留意して、税務調査ではその正当性を主張できるための根拠が重要となります。
規定の作成や改定の際にはよく検討のうえご注意ください。
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