相続対策が不可能
2023年9月28日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
認知症を発症してしまうと、ほぼ相続対策はできなくなってしまいます。
法律上「意思能力のない人」と扱われてしまう可能性があるためです。
症状には波があり、調子がよければ遺言書を作ったり、契約書に署名押印することも可能ですが、トラブルの原因になることがあります。
相続人の誰かにとって不利な内容の遺言書があったときに、「遺言をかいたとき、被相続人は認知症だった。よって無効である。」といった主張を受けるケースなどです。
認知症の症状があったかどうかは医師の診断書、介護記録、家族の証言等から総合的に判断されることになります。
しかし認知症といっても症状は様々です。
医師から診断されるレベルもあれば、痴呆の症状が見え隠れする状態もあります。
「医師からの診断さえなければセーフなのか?」
ということにはなりません。
どこからが認知症であるかの基準は非常にあいまいです。
しかし「少なくとも今現在、認知症ではない」ことを明確にすることは比較的容易です。
心療内科等を受信し「意思能力に問題なし」という診断書を取得しておけばよいでしょう。
その行為(遺言書作成、贈与等)を行った日の直前あたりに診断を受けておけば紛争の可能性を大きく下げることができます。
今すぐできる認知症診断テストとして「長谷川式スケール」と呼ばれるものも有名です。
認知症になってしまう前に相続対策を完結させておくことが重要でしょう。
問合せ
【夢を貧困につぶさせない 子供の未来応援国民運動】
1クリックすると「協賛企業が」慈善団体に寄付してくれます(1クリック=1円)。
「子供は日本の宝!」
日本の未来のために、1日1回クリックしませんか。
私も毎日、ワンクリックしています。
https://www.dff.jp/kodomohinkon/